設計など他人の求めに応じて行い報酬を得る場合、建築事務所の登録を受ける必要があります。
設計 |
このような業務を行う場合、登録をしなければなりません。
建築物の設計
建築物の工事監理
建築工事契約に関する事務
建築工事の指導監督
建築物に関する調査又は鑑定
建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理 |
建築士事務所の登録 |
建築士事務所は、所在地の都道府県知事に対して登録します。
一級建築士事務所登録
二級建築士事務所登録
木造建築士事務所登録 |
管理建築士 |
建築士事務所の業務に係わる技術的事項を総括し、開設者に対し技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう、必要な意見を述べる立場にあります。 |
◆登録申請手続の流れ
◆変更の手続
登録後、建築士事務所の名称・所在地・開設者名・管理建築士のいずれかの項目に変更があった場合は、2週間以内に届出が必要です。
◆開設者の義務
建築士事務所の開設者には、建築士法で次のことが義務付けられています。
- 帳簿及び図書の保存(建築士法第24条の2)
建築士事務所の開設者は、その業務に関する帳簿及びその建築士事務 所に所属する建築士が建築士事務所の業務として作成した設計図書で、建築士でなければ設計できない設計図書を5年間保存しなければなりません。
- 標識の掲示(建築士法第24条の3)
開設者は、建築士事務所において、公衆の見やすい場所に、標識(縦25cm以上、横40cm以上)を掲げなければいけません。
- 立入検査協力義務(建築士法第26条の2、第36条)
建築士事務所の状況を把握し、適切な建築士行政を行うことを目的として規定されたもので、正当な理由がなくて、拒む等の行為をすると罰せられる事があります。
◆建築士事務所登録証明
都道府県では、建築確認申請や指名入札参加等のために必要な方に、建築士事務所登録の証明書を発行してもらえます。
例えば、山形県の場合‥‥
窓口 |
都市計画局建築指導部建政課建築士係 |
証明手数料 |
1通につき400円(現金) |
発行時間 |
午前 9:00〜12:00
午後 1:00〜4:00 |
◆廃業の手続
下記の事項に該当する場合、廃業の届出が必要です。
- 業務を廃止する場合
- 開設者(個人登録者)が死亡した場合
- 開設者が破産した場合法人が合併により解散した場合
- 法人が解散した場合
ただし下記の場合、廃業し新規申請となります。
- 個人開設者から法人開設者へ、あるいはその逆の場合
- 二級の事務所から一級の事務所へ、あるいはその逆の場合
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