建設工事の完成を請負う建設業者に対し、建設業法で建設業許可を受けることを義務づけています。(「軽微な工事」のみを請負う業者を除きます。)
◆軽微な工事とは‥‥‥?
- 1件の請負代金が1,500万円未満の建築一式工事
- 請負代金の額にかかわらず、木造工事で延面積が150平方メートル未満の工事
- 1件の請負代金が500万円未満の工事
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建設業許可は請負う工事の種類によって、28業種にわかれています。
〜 28業種の内訳 〜
土木一式工事
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電気工事 |
しゅんせつ工事 |
機械器具設置工事 |
建築一式工事 |
管工事
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板金工事 |
電気通信工事 |
大工工事 |
造園工事 |
ガラス工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 |
左官工事 |
さく井工事 |
塗装工事 |
とび・土工・コンクリート工事 |
建具工事 |
鋼構造物工事 |
防水工事 |
水道施設工事 |
石工事 |
鉄筋工事 |
内装仕上工事 |
消防施設工事 |
屋根工事 |
舗装工事 |
熱絶縁工事 |
清掃施設工事 |
また許可を受ける際、1つの都道府県に営業所を持ち営業する場合は知事許可。2つ以上の都道府県に営業所を持ち営業する場合は建設大臣許可が必要になります。
さらに発注者から直接請け負った工事の全部または一部を下請けに出す際、その合計の契約金額が3,000万円(※建築一式工事の場合は4,500万円)以上になる場合は特定建設業許可。3,000万円(4,500万円)以下の場合は一般建設業許可が別途必要になります。
なお、建設業許可を受けるには以下の5つの要件を備えていることが必要です。
- 経営業務管理責任者がいること
- 専任技術者を営業所ごとに置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
◆経営業務管理責任者とは‥‥
・許可を受けようとする業種の工事を行う会社で、5年以上の取締役経験(個人営業の場合は事業主の経験)を有しているもの
・許可を受けようとする業種以外の工事を行う会社で、7年以上の取締役経験(個人営業の場合は事業主の経験)を有しているもの
◆専任技術者とは‥‥
・学校教育法による学校などを卒業し、高校卒ならば5年以上、大学卒ならば3年以上の、許可を受けようとする業種の実務経験を有しているもの
・許可を受けようとする建設業について10年以上の実務経験を有するもの
・建設業法に定める国家資格等を有しているもの
◆誠実性とは‥‥
・請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと
◆財産的基礎とは‥‥
・500万円以上の資金調達能力のあること
◆欠格要件とは‥‥
・建設業法第8条の欠格要件等に該当するものでないこと |
※建設業許可を受けた業者は、5年ごとに許可の更新、営業年度ごとに決算の年次報告、そして、役員や資本金等の変更後に変更届の提出が義務づけられています。
※官公庁等の建設工事の指名参加を受けるには、必ず建設業許可を受けていなければなりません。
その場合、経営事項審査を受けていることが不可欠です。
建設業許可関連の手続
許可申請 |
5年ごとに更新の手続が必要です。
許可日の2ヶ月前から1ヶ月前まで(大臣許可の会社は3ヶ月前から)申請できます。怠ると許可は切れてしまい、再度新規申請し直す必要があります。
※大臣許可新規申請登録免許税 \150,000.-(大臣許可)
知事許可新規申請申請手数料 \90,000.-(知事許可)
許可更新申請申請手数料 \50,000.-(大臣・知事) |
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決算年次報告 |
毎年決算期終了後4ケ月以内に提出する。
建設業法で定められた届出で、税務署の申告とは別途に山形県(又は建設大臣)に対して行います。
正式には決算変更届といい、他の変更届の一つとして数えられ、許可の期限が5年間に延びたのに伴い適用が厳しくなっています。年次報告をしていない業者は、次の更新ができなくなる予定ですので、忘れずに届け出てください。
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変更届
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商号、所在地、営業所の新設/廃止業種変更、営業所の業種変更、資本金額、役員の新任・退任、代表者の変更、経営業務の管理責任者、専任技術者などに変更に生じたとき、山形県(又は建設大臣)にその内容を報告する手続です。
経営業務管理責任者・専任技術者の変更については2週間以内、その他の変更事項については1ケ月以内の提出が義務づけられています。
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経営状況分析
経営事項審査 |
分析・経審は、会社の業務内容を点数化する手続で、建設工事の指名参加申請を受けようとする時、経営事項審査を受けていないと、ほとんど全ての役所でランクがつきません。経審を受けるには経営状況分析を受けていなければならず、分析は決算の年次報告を提出していることが必須条件となります。また、経審の有効期間は、決算期終了より1年7ケ月と決まっていますので、忘れないように気を付けましょう。
※分析 納付金 \15,900.-
※経審 証紙代 \11,000.-
(1業種増える毎+2,500円) |
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