土地家屋調査士 行政書士 木田事務所

行政書士の取扱業務


行政書士は多分野、多岐にわたる行政手続きの代行をおこなうことができます。

当事務所では特に以下の業務に力を入れて取組んでいます


農地転用業務

農地転用とは、簡単に言えば「農地を農地以外に利用すること、または他人に売ったり貸したりすること」です。
国の農業保護政策により、勝手に農地を農地以外のものに利用することはできません。
農地以外に利用したい場合には、農地転用の許可・届出が必要になります。

開発許可申請業務

建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。

里道・水路の用途廃止、売払い申請業務

昔あった里道や水路が現在使用されていない場合、状況によっては市町等から払い下げを受けることが可能です。「用途廃止」とは、道路や水路としての利用目的を失くし、行政財産を普通財産にすることです。「売払い」とは、官有財産を有償で譲渡することをいいます。

遺産相続業務

相続で発生する手続きのなかで、各資格者が携わることができるものは実は限られています。税務関係は税理士がおこないますし、裁判所に提出する書類作成は司法書士の業務になります。一方で、行政書士が担当できる相続手続の書類作成は、入口(相続人の確定)から出口(遺産分割協議手続)までを幅広くカバーしています。
このようなことから行政書士に相続業務を依頼するメリットはあります。
行政書士に相続業務を依頼すると、業務範囲外は連携する士業資格者に依頼することになります。こうして行政書士が手続きの「交通整理」をしながら、相続手続き全体を進めることができます。いわば相続手続きの「案内人」です。例えば、相続財産に不動産が含まれている場合や相続税申告が必要な場合には、行政書士が連携する司法書士、不動産鑑定士、税理士に手続きを依頼します。依頼者自身がゼロからこれらの専門家を探して依頼するのは、大変な労力を要します。時間も大幅にかかってしまうことでしょう。