W 第二期地方分権改革 | |
地方分権改革推進法が成立し、これまで地方が求めてきた第二期地方分権改革がいよいよ平成19年度からスタートしました。分権推進計画策定のための具体的な指針を勧告する地方分権改革推進委員会や、総理大臣を本部長とする地方分権改革推進本部が発足するなど、地方分権の実現に向けた調査審議が進められています。 今後3年以内に、関係法令を一括して見直す「新分権一括法」が国会に提出されます。全国知事会など地方六団体は今後も引き続き積極的な提言活動などにより、改革をリードしていきます。 |
自主的な判断による政策決定ができない
<権限面の関与・規制> | <財政面の関与・規制> | <国と地方の二重行政> |
国は、地方の仕事の細部にまで介入し、地域の責任で仕事をすることを認めません。 |
国は、全国一律の補助金メニューをつくり、使い方を細かく規制しています。 地域の実情にあわないだけでなく、地域に必要のないムダな支出まで押しつけます。 |
国は、多くの人材を投入し、県でチェックしたものを再度チェックしています。 また国の出先機関では多くの職員が働いていますが、県の仕事と重複しているものがあります。 |
「国主導の画一社会」から「地方のエネルギー、創意工夫を活かした『地方力社会』」へ変革 | ||||||
○ | 高齢者や障害者の福祉、子育てや教育、まちづくりなど、人々の暮らしを支える公共サービスに関する地方の役割をより拡大し、住民が安全・安心に暮らせる豊かな社会を実現します。 | |||||
○ | 文化、産業などの面で地域の個性を活かした多様性と創造性にあふれた社会を実現します。 | |||||
例えば・・・保育所などを活用したディサービス施設など地域の実情にあった低コストできめ細かな福祉サービスが行えます。 | 例えば・・・地域振興のための水産物直売所を、地域の実情を知る市町村が採算性や施設の規模を判断し、迅速に整備することができます。 | ||
国・地方の税源配分5:5を目指し、さらなる税源移譲 | |||
自立した地域をつくるためには、国から地方への税源移譲などにより、地方の財政基盤を確立することが不可欠です。 現在5.7 : 4.3となっている国税と地方税の税源配分をまずは5:5にします。 その際、消費税などの税源移譲により地域による税収のばらつきが少ない地方税のしくみをつくります。 |
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国と地方の役割分担の見直しと権限・事務・財源の移譲 | |||
「地方にできることは地方が担う」という原則の下、国と地方の役割分担を見直し、一体的に権限・事務・財源の移譲を進めます。 | |||
国と地方の二重行政の解消などによる行政の簡素化 | |||
国の出先機関の廃止などによる国と地方の二重行政の解消、国による過剰な関与・義務付け・枠付けの廃止・縮小、国庫補助負担金の削減によって国・地方を通じた行政の簡素化を推進します。 |