☆☆ 総和剣道クラブ規約 ☆☆

(総則及び目的)

第1条 本会は総和剣道クラブと称する。

第2条 本会の事務所を会長宅におく。

第3条 本会は会員相互の親睦と剣道の錬磨に努め心身を錬磨し、青少年の健全育成をはかり並びに剣道クラブ発展に寄与することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。

(1)会員の稽古会、研修会の開催

(2)親善試合の出場および審査会並びに大会の開催

(3)その他前条の目的達成に必要な事業

 (会員)

第5条 本会の会員は個人会員(正会員、準会員)及び団体会員をもって構成し、幹事会の承認を得るものとする。

 (役員及び会議)

第6条 本会は会長1名、副会長3名以内、会計1名、幹事若干名、監査2名の役員をおくものとし、総会において会員の中より選任する。

第7条 幹事の中に代表幹事を置き、幹事の互選で決める。なお、代表幹事は、その事務を補佐する事務局員を若干名置くことができる。

第8条 役員の任期は2年とする。

第9条 本会に顧問及び相談役をおくことができる。

第10条 本会の会議は総会及び幹事会とし、会長がこれを招集する。又、会長事故あるときは副会長がその任にあたる。

第11条 総会は通常総会および臨時総会とし、臨時総会は会長が必要と認めた時招集することができる。

2 総会は一般正会員の過半数の出席がなければ議事を開き決議することができない。

3 決議は出席者の過半数により決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

第12条 通常総会は次の事項を決議する。

(1)会務に関する報告および承認

(2)会計に関する報告および承認

(3)役員の選任

(4)規約の改訂並びに解散

(5)会費、クラブ審査費

(6)その他必要な事項

第13条 幹事会は、会長、副会長、会計、指導部会、行事担当者をもって構成し、会長が必要と認めた時及び幹事の3分の1以上の請求があったときこれを招集する。

第14条 幹事会においては次の事項を審議する。

(1)会務執行に関する事項

(2)代表幹事の選任

(3)その他会の運営に必要な事項

 (財政及び会計)

第15条 本会の財政は会費、審査料、補助金及びその他の収入からなる。

(1)本会の入会金は3,000円とする。

(2)会費は月額3,000円とし1月毎に徴収する。

(3)準会員の会費は年額3,000円とする。但し、保険料およびその事務手続きにかかる費用のみである。

第16条 本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。

第17条 毎会計年度の決算において剰余を生じたときは翌年度に繰り越して使用することができる。

 (規約の改訂および解散)

第18条 この規約を改訂しようとするときは、第11条3項の規定にかかわらず総会に出席した会員の3分の2以上の同意がなければならない。

第19条 本会は総会に出席した会員の4分の3以上の同意によって解散することができる。

第20条 本会が解散した場合の財産処分については、総会において出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。


付 則
1 本会の事務処理上必要な規則は別に幹事会において決定することができる。
2 本規約は、昭和43年7月1日より施行する。

以下省略