遺言の執行
遺言の内容を実現するためにそれを執行する者を選ぶことができます。
これが遺言執行者です。
遺言執行者は遺言で指定したり、指定を委託する者を決めておくことができます。しかし、必ずしも遺言で決めておかかなければならないというわけではありません。
しかし、それを決めない場合、すべて相続人が協力してすべきことになります。
相続登記申請手続きや不動産その他遺産の引渡しなど、面倒なことが多く、逆にそれを専門とする遺言執行者がいれば、かなり便利です。
従って、法律等の専門家である司法書士や弁護士がこれとなるのが適当だと考えられます。
そして、これは遺言の作成、遺言の保管と一緒に考えておく必要があると思われます。
遺言書の作成
遺言書の保管方法
遺言の執行
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