遺言書の作成
必ず、民法の所定の方式で行います、遺言は書面化します。文字で書いてするのものであり、音声による録音(CDやビデオテープなどによること)は、認められません。また、個人で作成するものであり、夫と妻が同じ書面でするなど、共同作成はできません。
所定の方式は、自筆証書、公正証書、秘密証書などです(遺言のページ参)。他に、緊急時遺言について民法では定められているので、その方式に則ってしなければなりません。
遺言書の作成
遺言書の保管方法
遺言の執行
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