遺言書の保管方法
遺言は、自らの意思を反映させた相続などを実現するためのものですから、それが紛失したり、改ざんされたりしないように、その保管に注意する必要があります。また、発見されなければ意味がないので、保管場所とその存在を知り、それを管理する者を決めておくことが大事です。
遺言執行者がいる場合は、その者に預けれるのが適当だと考えられます。
また、 公正証書遺言であれば、原本が公証役場に保管されますので、信頼できる相続人に遺言書の存在とそれを作成した公証役場を教えておけばいいわけです。
公正証書の場合、相続人らに公証役場が遺言の内容を明らかにしたりすることもあり得ず、生前にその内容を巡り紛争になることはありません。
遺言書作成に関わった司法書士や弁護士に、保管を頼むこともありえます。やはり、その場合は、その者を遺言執行者にしておくなどした方が便宜で確実です。
この場合、資格者は、守秘義務を守るべきことが要請され、職務上知り得たの秘密を漏らすことは厳禁されいますので、その点では安心しだと思われます。
遺言書の作成
遺言書の保管方法
遺言の執行
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