成年後見人と被後見人が共に相続に関与する場合
父の相続が起きた時に、母が子の後見人になっていたりして、成年後見人が被後見人と共に相続する場合があります。
母親と自分が相続人なので、遺産分割協議をすることになれば、利益相反のケースになります。このような場合、遺産分割協議はそのままできるのでしょうか、問題になります。
このような場合は後見監督人がいれば、その者に母を代理してもらい、後見監督人がいなければ、家裁に特別代理人選任を申し立てることになります。そして、遺産分割協議には特別代理人が関与することになります。
成年後見(法定後見)手続きの流れ
介護保険と成年後見
成年後見等(法定後見)の申立人になれる人
誰が成年後見人になるべきか
複数の成年後見人をつけた方がいい場合
成年後見申立てで考慮される事情
成年後見人がなすべき身上監護とは
医療行為等について成年後見人ができないこと
成年後見人と被後見人が共に相続に関与する場合
被成年後見人になった場合の資格制限
任意後見と委任契約
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