成年後見人がなすべき身上監護とは
成年後見人の職務のうち、身上監護というのは生活の維持、医療・介護等の身上の保護に関する職務です。これは、生活・療養看護事務ともいわれます。具体的には、
1 医療
2 住居の確保
3 施設への入退所、処遇の監視、異議申し立て
4 介護・生活維持
5 教育・リハビリ等の事項に関する契約締結・解除、履行監視、費用支払いなどをすることです。
成年後見人の職務は、法律行為であり、現実の介護、受診や入院の共強制などの事実行為を含まないとされます。
しかし、契約の履行監視(処遇監視等)や施設入所前の調査などは、法律行為の前提として、あるいはそれに付随して行わなければならない大事な職務です。
これらの職務を行うにあたって、成年後見人は、本人の心身の状態及び生活状況に配慮しなければならないという身上配慮義務を負います。
そして、元より本人の意思、つまり自己決定権を尊重すべき義務が課せられていることは言うまでもありません。
成年後見(法定後見)手続きの流れ
介護保険と成年後見
成年後見等(法定後見)の申立人になれる人
誰が成年後見人になるべきか
複数の成年後見人をつけた方がいい場合
成年後見申立てで考慮される事情
成年後見人がなすべき身上監護とは
医療行為等について成年後見人ができないこと
成年後見人と被後見人が共に相続に関与する場合
被成年後見人になった場合の資格制限
任意後見と委任契約
事務所名、所在地及び連絡先
司法書士 窪田事務所
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