任意後見と死後事務委任
任意後見と関連して大事なのが、本人死後の事務の委任です。
これは任意後見人が当然に行える事務ではないからです。任意後見においても、本人の死亡後は代理権が消滅するため、当然、任意後見人は死後の事務は行えないのです。
そこで、任意後見契約をするにあたっては、別途、死後委任事務契約をするか、任意後見契約の中で、任意代理事項として、死後の事務について記載しておかなくてはなりません。なお、細かいことですが、任意後見の代理権目録には、死後事務について記載することはできません。端的に、任意後見契約書本文に記載すればいいのです。
そうすれば、死後の委任事務の処理として、その事務を行うことができます。
主な死後の事務としては、死亡の届け出、親族等への連絡、葬儀、入院費・施設利用費の清算、家財道具処分などがあります。
任意後見契約を締結するときに、このことは見逃せない事項であり、忘れずに契約に組み入れるべきだと考えます。
成年後見(法定後見)手続きの流れ
介護保険と成年後見
成年後見等(法定後見)の申立人になれる人
誰が成年後見人になるべきか
複数の成年後見人をつけた方がいい場合
成年後見申立てで考慮される事情
成年後見人がなすべき身上監護とは
医療行為等について成年後見人ができないこと
成年後見人と被後見人が共に相続に関与する場合
被成年後見人になった場合の資格制限
任意後見と委任契約
事務所名、所在地及び連絡先
司法書士 窪田事務所
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