成年後見申立で考慮される事情
成年後見人選任で考慮される事情については、民法第843条第4項に書かれています。考慮される事情は、
ア 成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況
イ 成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)
ウ 成年後見人の意見その他一切の事情
です。
アは当然としても、イはその業務を遂行するのにふさわしい職業、経歴が必要とされます。つまり、身上監護、財産管理などを担う者としての知識、技能があることを要求しているのです。
ウは本人との利害関係があれば、その程度にもよりますが、適切にその職務を全うできないおそれもあるので、やはり斟酌されるのです。
そして、エはサポートが必要であるとしても、本人の意思を尊重しようということです。それは、代理制度と同様、この制度も判断能力に問題があるとはいうものの、私的自治(自己決定)の補充に関する制度だからです。
でも、これらが総合的に考慮されるわけですから、本人の望む後見人が必ずしも選任されるわけでもありません。それは仕方のないことです。
なお、成年後見人になれない者は、@未成年者A家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人B破産者C被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族D行方の知れない者、とされています(第847条)。
成年後見(法定後見)手続きの流れ
介護保険と成年後見
成年後見等(法定後見)の申立人になれる人
誰が成年後見人になるべきか
複数の成年後見人をつけた方がいい場合
成年後見申立てで考慮される事情
成年後見人がなすべき身上監護とは
医療行為等について成年後見人ができないこと
成年後見人と被後見人が共に相続に関与する場合
被成年後見人になった場合の資格制限
任意後見と委任契約
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