医療行為等について成年後見人ができないこと
成年後見人が病院などから、成年被後見人が入院しする際に保証人になることや、手術を受ける場合にその同意を求められることがよくあります。
もし、成年後見人が被後見人の親族であるなら、保証人なることや手術に同意を求められのは親族として当然のことなので、あまり問題になりません。
ただ、成年後見人が司法書士や弁護士、社会福祉士など専門職の者や第三者であれば別です。
元々後見人には、保証人になる法的な義務はなく、また手術などに同意する法的権限もありません。
このような場合は、配偶者や子など親族などが保証人になるのが通常であり、手術の同意も本人の意向が分かれば、それも踏まえた上で親族などに同意を求めるべきなのです。
しかしながら、実際は、保証人になったり、手術の同意をしたりする親族などがいないことが多いため、後見人にそのような話が来るのです。
このあたり、どう対処すればいいのか、実際悩んでいる専門職後見人も多いのです。ただ、義理人情の問題だけで判断しては、かえって妥当な判断ができないこともあり、難しいのです。
成年後見(法定後見)手続きの流れ
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医療行為等について成年後見人ができないこと
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