後見・保佐・補助
法定後見制度は3種類に分類されます。
そのうち、後見とは精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者を対象にしたものです。成年後見人になった者には、包括的代理権、財産管理権(但し、日常生活行為以外)とこれに対応する法律行為についての取消権が与えられます。
保佐というのは、精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な者を対象としています。保佐人の権限ですが、民法第13条第1項にある重要な財産上の権利に関する行為について同意権、取消権があります。民法第13条第1項の行為については、被保佐人は保佐人の同意を得なければならず、同意を得ないでなしたその行為を保佐人、被保佐人は取消すことができます。また、具体的に対象となる法律行為を特定して、代理権の付与の申立てをすることにより、特定の法律行為につき代理権が与えられるものとされています。そして、財産管理権は、財産管理に関する特定の代理権が付与された場合に、その範囲で代理権が与えられます。
補助は、成年後見制度のうち、事理弁識能力が不十分な者を対象とするものです。補助に関しては、鑑定は必ずしも必要でないとされ、行われないこともあります。ただ、申し立ては本人がするか、本人の同意が必要になります。つまり、これは自己決定が最大限尊重されるということです。補助開始に当たり、補助人が選任されますが、補助人の権限は、民法第13条第1項の一部の行為についての同意権であり、同意が必要とされた行為について同意を得なかった行為について(被補助人にもありますが)取消権です。また、代理権も具体的に特定して請求することにより、付与されす。それには勿論、本人の同意が必要になります。そして、財産管理権は代理権が与えられた範囲内において、与えられます。
成年後見(法定後見)手続きの流れ
介護保険と成年後見
成年後見等(法定後見)の申立人になれる人
誰が成年後見人になるべきか
複数の成年後見人をつけた方がいい場合
成年後見申立てで考慮される事情
成年後見人がなすべき身上監護とは
医療行為等について成年後見人ができないこと
成年後見人と被後見人が共に相続に関与する場合
被成年後見人になった場合の資格制限
任意後見と委任契約
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