複数の成年後見人を付けた方がいい場合
複数の成年後見人を付けた方がよい場合として、普通挙げられるのは、
(1)財産管理と身上監護のそれぞれの専門家が必要な場合
例えば、弁護士、司法書士と社会福祉士をつけ、役割分担させます。
(2)財産が多種・多額で管理が複雑な場合
財産を分類して適当な者を付けます。
(3)財産が居住地以外にも分散してる場合
財産がある場所毎に近くに住む者をつけます。
(4)本人が若年の成人で知的障害者であるような場合
両親とも、或いは親と兄弟姉妹などが共に後見につくようにします。
つまり、、財産が多い場合や本人が若年で後見が長期化しそうな場合は、複数の後見人を付けることも考えられてよいのだと思います。
成年後見(法定後見)手続きの流れ
介護保険と成年後見
成年後見等(法定後見)の申立人になれる人
誰が成年後見人になるべきか
複数の成年後見人をつけた方がいい場合
成年後見申立てで考慮される事情
成年後見人がなすべき身上監護とは
医療行為等について成年後見人ができないこと
成年後見人と被後見人が共に相続に関与する場合
被成年後見人になった場合の資格制限
任意後見と委任契約
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