札幌フル-ト協会会則 |
昭和63年4月24日制定 |
平成11年9月19日一部改正 |
平成18年4月23日一部改正 |
平成22年4月25日一部改正 |
1.名称 この会は、札幌フル-ト協会と称する。 |
2.目的 この会は、フル-ト界の向上発展と内外フル-テイスト間との友好を目的とする。 |
3.事業 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
(1)演奏会・講演会・コンク-ル等の主催・共催及び後援 |
(2)フル-ト教師の紹介等、フル-トに関するあらゆるコンサルテイング活動 |
(3)内外フル-テイストとの交流(団体を含む) |
(4)会報・ニュ-ス・会員名簿の発行 |
(5)親睦会の開催 |
(6)その他、目的を達成するために必要な一切の事業 |
4.事務局 この会は、事務局を札幌市に置く。 |
5.会員 この会は、その目的に賛同する会員及び賛助会員で構成する。 |
6.入退会 |
(1)入会希望者は、所定の用紙に会費を添えて、事務局に申しこむ。 |
(2) 退会時にも事務局に届け出るものとする。 |
(3)退会の申し出がない限り、毎年自動的に会員資格は更新される。 |
(4)理由なく1年を超えて会費を滞納した者は、会員の資格を失うことがある。 |
7.役員 この会に次の役員を置く。 |
(1)会 長 1 名 |
(2)副会長 若干名 |
(3)事務局長 1 名 |
(4)常任理事 若干名 |
(5)理 事 若干名 |
(6)会計監事 2 名 |
8.相談役・顧問 この会には、相談役・顧問を若干名置くことが出来る。 |
9.機関 この会には、次の機関によって運営する。 |
(1)総会 |
札幌フル-ト協会員によって構成され、1年毎に開催することを原則とするが、その他必要に応じて開催することが出来る。 |
付議事項は、役員任免・会則の改廃・事業・会計報告の承認その他特に必要な事項とし、会長がこれを招集する。 |
(2) 常任理事会 |
常任理事会は、会長・副会長・事務局長・常任理事により構成し、必要に応じて開催する。 |
付議事項は専門部及び特定事業の実行委員会の設置と、その他総会に次ぐ重要事項の決定に関するものとし、事務局が招集する。 |
(3)理事会 |
理事会は、会長・副会長・事務局長・常任理事・理事により構成し、必要に応じて開催する。 |
付議事項は、総会の議決した重要項目の執行に関するものとして、事務局が招集する。 |
(4)事務局 |
事務局は常任理事会の決定に基づき、事務局員を構成し会務を執行する。 |
また、会務の執行を円滑にするため、理事会の承認を得て細則を定めることが出来る。 |
10.任免 |
(1) 会長は総会において候補者(自薦・他薦)を受けつけ、投票により第1位を |
会長として選任する。 |
(2) 副会長、事務局長は会長の推薦により総会の信任を経て選任される。 |
(3) 常任理事は、会長・副会長・事務局長の三役において選任され、総会の信任を経て選出される。 |
(4) 理事・会計監事は常任理事会の推薦により、総会の信任を経て選出される。 |
(5) 役員の任期は2年間とし、再選を妨げない。 |
(6) 相談役・顧問は、常任理事会で選出する。 |
11.議決 各会議の決定は、出席者の過半数による。 |
12.会計 |
(1) この会は、会費・入会金・臨時会費・寄付その他の収入でまかなわれ,一旦徴収した会費は途中退会の場合も返却しない。 |
(2) この会の会費は,会計年度末の常任理事会で審議し,総会において決定する。 |
(3) 年会費・入会金は細則による。 |
(4) この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
13.その他 |
この会則に定めのない事項は,常任理事会において合議決定する。 |
1. 会費は年額下記の通り 2.入会金 2,000円 再入会者は入会金を免除する(自主退会者のみ適用) 年度中途の10月以降、新規に入会する場合は,年会費の半額を支払うものとする。 4月~9月入会・・・全額 10月~3月入会・・・半額 4月~9月変更・・・変更後の種別 10月~3月変更・・・変更前の種別 6. 会費の納入方法 下記の口座に振込か、または定例練習会の折に会計係に納入する。 郵便振替口座・・・02780-5-43739 口座名義・・・・・札幌フル-ト協会 7.会費の納入期日 (1) 年一括払いの場合・・・8月末日まで (2) 2回分割払いの場合・・前期は8月末日まで 後期は2月末日まで 8.会員証 入会手続後、会員証を発行する。 退会時には事務局に返却するものとする。 附 則 この細則は、平成22年4月25日から施行する。 |