整理解雇の四条件
1)どうしても整理解雇をしなければならないほどの経営状態にあることが証明されること、
2)解雇を回避するためにあらゆる努力がつくされたこと、
3)解雇対象者の人選基準が客観的で合理的であること、
4)労働者および労働組合と事前に協議をつくすなど、解雇にいたる手続きに合理性・相当性があること。
「企業を守るために」ということを口実に、一方的に解雇することは、「社会規範を遵守する」という「経団連企業行動憲章」にも違反することです。大企業は、100兆円を超える国際的にも異常で巨額の「内部留保」の一部を取り崩し、労働時間を短縮して雇用を確保すべきです。