定年制雇用延長の義務化
 平成6年の高齢者雇用安定法改正により60歳定年の義務化が平成10年4月から施行されたのに続き、平成16年6月5日可決、6月11日交付、平成18年4月1日施行により平成25年までの8年間で段階的な65歳までの雇用延長が義務化されました。今回の改正は、厚生年金保険の支給開始年齢が、今後、段階的に65歳に引上げられるのに対応した処置。
雇用延長の方法は3通りから各企業が選択
定年制の引き上げ
継続雇用制度(定年に達した者も勤務延長により引き続き雇用したり、或いは定年退職後も再雇用するなどして引き続き雇用する制度)の導入
定年制の廃止
 施行日の平成18年4月1日から直ちに65歳までの雇用延長が義務付けられるのではなく、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていくことになっています。
平成18年4月1日〜平成19年3月31日まで 62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日まで 63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日まで 64歳
    平成25年4月1日〜 65歳