消費税 (国税4%、地方税1%) 消費税の計算方法は、売って儲けた金額の5%から仕入れ時の支払った消費税を引いた差額を納税する。
歯科において、保険診療・給与・出資金・助成金・利息・配当金以外は、全て歯科医師の消費税の対象となる。自費・事務手数料・歯ブラシ・文書料など。
1. 簡易課税制度の適用上限が5,000万円(現行2億円)に引き下げ
平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用。個人事業者は平成17年分から事業年度が1年である法人については平成17年3月決算分から適用、 平成15年の売り上げから対象になる
簡易課税制度とは?
消費税等の課税方式には、原則課税、簡易課税、免税の3種類があり、簡易課税とは第一種から第五種までの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、みなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算。所轄税務署に届け出る必要有り、ただし簡易課税を選択した場合は2年間は変更できない。
第一種事業 90% 卸売業
第二種事業 80% 小売業
第三種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)電気業、ガス業、熱供給業、水道業
第四種事業 60% 第一種・第二種・第三種事業及び第五種事業以外の事業をいい、飲食店業、金融、保険業など
第五種事業 50% 不動産業、運輸通信業、サ−ビス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除く。
2. 納税義務が免除される基準期間の課税売上高の上限が1,000万円(現行3,000万円)に引き下げ
平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用。個人事業者は平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年3月決算分から適用、平成15年の売り上げから対象になる
営利を目的としていない社団法人の会費が1000万円を超えても納税義務はありません。
3. 中間申告の納付回数の改正。直前の課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円を超える場合には、年11回(1月ごと)の中間申告・納付を行う。税金の予定納税の様な考え
直前の課税期間の確定消費税額 中間申告の回数
48万円以下 中間申告不要
48万円超 年1回
400万円超 年3回
4,800万円超 年11回
4. 総額表示が義務付け
 消費者に対して商品の販売を行う場合で、あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税額(含む地方消費税額)を含めた価格を表示することが義務付けられます。 平成16年4月1日から適用。
口頭による価格の提示や価格表示がされていない場合は価格の表示を義務付けるものではありません。