消費税 (国税4%、地方税1%) | 消費税の計算方法は、売って儲けた金額の5%から仕入れ時の支払った消費税を引いた差額を納税する。 |
歯科において、保険診療・給与・出資金・助成金・利息・配当金以外は、全て歯科医師の消費税の対象となる。自費・事務手数料・歯ブラシ・文書料など。 | |
1. | 簡易課税制度の適用上限が5,000万円(現行2億円)に引き下げ |
平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用。個人事業者は平成17年分から事業年度が1年である法人については平成17年3月決算分から適用、 平成15年の売り上げから対象になる | |
※ | 簡易課税制度とは? | ||||||||||||||
消費税等の課税方式には、原則課税、簡易課税、免税の3種類があり、簡易課税とは第一種から第五種までの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、みなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算。所轄税務署に届け出る必要有り、ただし簡易課税を選択した場合は2年間は変更できない。 | |||||||||||||||
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2. | 納税義務が免除される基準期間の課税売上高の上限が1,000万円(現行3,000万円)に引き下げ |
平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用。個人事業者は平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年3月決算分から適用、平成15年の売り上げから対象になる 営利を目的としていない社団法人の会費が1000万円を超えても納税義務はありません。 |
3. | 中間申告の納付回数の改正。直前の課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円を超える場合には、年11回(1月ごと)の中間申告・納付を行う。税金の予定納税の様な考え |