歯科医師の所得  
事業所得
保険診療分 1. 社会保険診療報酬
.健康保険法・国民健康保険法・船員保険法・国家公務員共済組合法(防衛庁職員給与法を含む).地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法・戦傷病者特別援護法・身体障害者福祉法.母子保険法(自由診療収入4に該当するものを除く)・児童福祉法・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
2. 公費負担医療費
・生活保護法・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律・結核予防法 ・麻薬取締法・老人保健法(自由診療収入4に該当するものを除く)
(注)保険診療収入には、社会保険診療報酬支払基金その他の報酬支払機関から支払われる金額のほか、病医院の窓口で患者から直接受取る自己負担等の額も含まれます。
保険外診療分 1. 次の診療報酬
自費診療・歯科ドック・医療相談料
2. 次の規定による診療報酬等
・労災・交通事故・国家公務員災害補償法・公害健康被害補償法
3. 保険証を持参しない場合の診療
4. 地方自治体から支給される報酬
・老人保健法に定める医療等以外の保健事業(健康診査、健康教育、健康相談、訪問指導)に従事する場合(自己の経営する診療所で行なわれるもの)・妊産婦・乳児等の健康診査(母子保険法に基づくもの)
5. 生命保険会社との契約による診断料
雑収入 1. 老人医療の地方公共団体から支払われる場合の事務手数料・利子補給金
2. 文書料
3. 身体障害者雇用調整金・高年齢者雇用確保助成金・育児休業奨励金 など各種助成金
4. 金属屑売却(現物交換代)
5. 赤電話・自動販売機等の手数料
6. 歯ブラシ・デンタルフロス・超音波歯ブラシなどの窓口販売
7. 地方自治体から支給される休日診療手当・嘱託料(自己の経営する診療所で休日診療を行なった場合)
給与所得
1. 委託事業に従事した従事医師手当(地方自治体等が設置した病院・保健所・救急センター等で診療する場合)・夜間診療・休日診療・老人保健法の保健事業
2. 学校医・幼稚園医・保育園医の手当
3. 嘱託医・産業医手当
4. 地方自治体等の委員手当
5. 派遣医の手当(大学病院や医局等、教授又は医療機関のあっせんにより派遣された場合において、派遣先の医療機関において診療等を行なうことにより派遣先の医療機関から受ける場合)
その他の所得
譲渡所得 医療器具の譲渡代金(少額減価償却資産を除く)
一時所得 固定資産税の前納による報奨金(業務用固定資産以外に係るもの)
雑所得 原稿料・講演料・還付加算金・大学の医師が手術の応援を行ない受取る報酬