10.寄付金控除 その3
納税者が特定寄付金を支払った場合に受けられます。特定寄付金とは、次の六つのうちいずれかに当てはまるものをいいます。
1. 国や地方公共団体に対する寄付金
2. 学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄付金
3. 公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄付金
4. 主務大臣の認定を受けた日の翌日から5年を経過していない特定公益信託の信託財産とするために金銭でする寄付金
5. 特定非営利活動法人(NPO法人)のうち国税庁長官の承認を受けたものに対する寄付金(平成13年10月1日以後に支出されたものから適用)
6. 一定の政治献金
※学校の入学に関してするもの、政治資金規正法に違反するもの、寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは、特定寄付金にはなりません
控除できる金額 (寄付金控除額)
 所得控除
次のいずれか低い方の金額 − 1万円 = 寄付金控除額
その年に支払った特定寄付金の合計額
その年の総所得金額等の25%相当額
(注)
「総所得金額等」とは、純損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
 税額控除
 政治活動に関する寄付金で一定のものについては、所得控除に代えて税額控除を選ぶことができます。
11.雑損控除
 制度の概要
災害、盗難又は横領によって、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
雑損控除の対象になる資産の要件
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
納税者
その年の総所得金額等が38万円以下で、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族
(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が30万円以下
 損害の原因
 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変によった災害、火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害及び盗難又は横領のいずれかの場合に限られる。詐欺や脅迫の場合には雑損控除は受けられません。
雑損控除として控除できる金額
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
損害金額+災害関連支出の金額−保険金などにより補填される金額=差引損失額
(1) (差引損失額)−(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円
(注)
損害金額とは、損害を受けた時のその資産の時価を基にして計算した損害額
災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財を除去するために支出した金額
保険金などにより補てんされる金額とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金など
(注)
損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。