4.老年者控除 その2
 老年者とはその年の合計所得金額が1,000万円以下で、しかもその年の12月31日現在において年齢が満65歳以上の人。控除額は50万円
5.障害者控除
 居住者が障害者である場合は、その者のその年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から27万円(特別障害者である場合には40万円)を控除
特別障害者  障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるもの
居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう
6.扶養控除
 居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族1人につき38万円(その者が特定扶養親族である場合には58万円とし、その者が老人扶養親族である場合には48万円)を控除する。
扶養親族   居住者の親族(配偶者を除く)
里親に委託された児童
養護受託者に委託された老人で生計を一にするもの(青色事業専従者に該当するものは除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者。
特定扶養親族 扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳末満の者
老人扶養親族 扶養親族のうち、年齢70歳以上の者
7.寡婦(寡夫)控除
 居住者が寡婦又は寡夫である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から27万円を控除。特定寡婦の場合は、350,000円を控除。
寡婦
(老齢者は×)
夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、 扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、合計所得金額が500万円以下であるもの
特定の寡婦 寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、本年中の合計所得金額が500万円以下であること
8.勤労学生控除
 居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から27万円を控除
勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、 退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、 合計所持金額が65万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるものをいう
         学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒又は児童
専修学校又は各種学校の生徒で課程を履修するもの
職業訓練校の学生