所得控除 その1
所得税の税額は、総所得金額から所得控除をした後の「課税所得金額」に税率を乗じて計算される。ここで言う所得控除には15種類あり、これを総称して「所得控除」という。
制度の目的等 所得控除の種類
1. 租税力の影響を考慮するためのもの 雑損控除・医療費控除
2. 社会政策上の要請によるもの 社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・損害保険料控除・寄付金控除
3. 個人的事情を考慮するもの 障害者控除・老齢者控除・寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除
4. 課税最低限を保障するもの 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除
1.基礎控除
全ての納税者が無条件で受けられる控除。38万円。
2.配偶者控除
合計所得金額が38万円以下の妻(夫)を有する人は次の金額を控除できます。
一般の配偶者 38万円
同居特別障害者である人 73万円
老人の配偶者(70歳以上) 48万円
同居特別障害者である人 83万円
控除の対象にならない人
いわゆる内縁の妻
青色事業専従者給与の支払いを受ける人
白色申告者の事業専従者に該当する人
3.配偶者特別控除
配偶者特別控除は、本人のその年の合計所得金額が1千万円以下で、生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)の合計所得金額が76万円未満の場合に受けられます控除額は最高38万円で、配偶者に所得がある場合には、その合計所得金額に応じて下記の表のようになります。
103万円と141万円
給与所得だけの場合は、収入金額の合計から給与所得控除(最低65万円)を差し引いた後で判定します。
配偶者控除の場合は収入が103万円までは38万円で一定のままだが、それを超えるといっきにゼロになる。配偶者特別控除は103万円未満まで徐々に控除額が減っていき、一時的に103万円でゼロになり、103万円を超えるとまた回復し、その後141万円未満まで段階的に減額する。
平成17年度分以後の個人住民税について配偶者特別控除のうち、控除対象配偶者(合計所得金額が38万円以下の配偶者)について、配偶者控除に上乗せして適用される配偶者特別控除が廃止されます。