公益法人・社団法人とは? | −公益法人白書(公益法人に関する年次報告)から− | 言葉の説明 |
(公益法人の定義) |
公益法人とは、一般に民法第34条に基づいて設立される社団法人又は財団法人をさし、その設立には、 |
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(社団法人) 社団法人は、一定の目的のもとに結合した人の集合体であり、団体として組織、意思等を持ち、社員は別個の社会的存在として団体の名において行動する団体です。社団法人には社員が存在し、その会費をもって、総会の決定に基づいて運営されます。 (財団法人) 財団法人は一定の目的のもとに拠出され、結合されている財産の集まりであって、公益を目的として管理運営される団体です。 財団法人には社員は存在せず、基本財産の運用益をもって、設立者が定めた寄附行為によって運営がなされます。 しかし、社団法人において会費のみ、財団法人において基本財産の運用益のみで事業を行うことは困難となってきているので、基金を有している社団法人や、会員制度を有している財団法人が数多く存在しています。 (広義の公益法人) 一般的には、公益法人とは民法第34条に基づいて設立される社団法人及び財団法人のことを指しますが、民法以外の特別法に基づいて設立される公益を目的とする法人のことを、便宜上「広義の公益法人」ということがあります。それらの法人には、以下のものがあります。
(特殊法人) 特殊法人とは、法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為(政府が命じる設立委員が行う設立に関する行為)をもって設立すべきものとされる法人で、国際交流基金、宇宙開発事業団など (認可法人) 特別の法律に基づき民間の発意により限定数設立される法人で、日本商工会議所、日本赤十字社など (公益法人の会計)
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