専従者控除・専従者給与・配偶者役員報酬 |
白色申告者の専従者控除 |
事業専従者控除額は、次の二つの金額のどちらか低い金額です。 | ||||
イ | 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円 | |||
ロ | この控除をする前の事業の所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額 白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。 |
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(1) | 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。事業専従者とは次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 | |||
イ | 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 | |||
ロ | その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 | |||
ハ | その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。 | |||
(2) | 確定申告書にこの控除を受ける旨、その金額など必要な事項を記載すること。 |
青色申告者の専従者給与 |
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 | |||
(1) | 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 | ||
(2) | その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 | ||
(3) | その年を通じて6月以上の期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 | ||
(4) | その年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。 |
全額必要経費に算入することができる青色事業専従者給与適正額とは実際に支払った「労務の対価として相当」な金額であり、労務に従事した期間・性質およびその提供の程度、その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況やその事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況、事業の規模や収益の状況に応じて決定される。 |
※ | 青色申告者の事業専従者給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、配偶者控除や扶養控除は受けられません。 |
配偶者役員報酬 |
医療法人における配偶者(役員、理事)に支払われる報酬 |