青色申告について
 我が国は納税者が自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。そして、毎日の事業所得、不動産所得、山林所得による収入や経費などを帳簿に記帳し、それに基づき正確に所得や税金の計算を行い申告をすること青色申告と言う。年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。帳簿及び書類は7年間保存義務あり。複式簿記が原則だが、簡易帳簿による記帳、更に小規模事業者の場合には現金式簡易簿記も認められています。
白色申告でも所得金額が300万円を超える人は記帳義務が生じるため、同じ記帳をするのであれば、特典の多い青色申告のほうが絶対にお得です。
 青色申告のメリット
1.青色申告特別控除
(1) 複式簿記で記帳 55万円控除
(2) 簡易簿記で記帳 45万円控除(平成17年まで。以後この適用は廃止)
(3) 現金主義 ( 前々年の事業所得金額が300万円以下の場合) 10万円の控除
2.青色事業専従者給与
 青色申告をしている医院で、生計を一にしている家族従業員(15才以上)に対して支払った適正な給与は全額必要経費として損金算入出来ます。 3月15日までに予め税務署に届出をし、提出された内容にしたがってその範囲内で支給します。
 その労務に従事した期間、労務の性質及び提供の程度その事業に従事する他の使用人の給与の状況及び同種同規模の事業に従事する者の給与の状況、医院の規模、収益の状況からみて労務対価として相当であると認められた場合に必要経費に算入出来ます。  
3.貸倒引当金
 事業から生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。
4.純損失の繰越しと繰戻し
 白色申告では赤字額は繰り越すことができませんが、青色申告では所得が赤字になったときは、損失額を3 年間繰越控除できます。純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます
5.融資を受ける際の金融機関などに対して信頼性がある。
6.家事関連費
 通信費、水道料、家賃などは、白色申告の場合、その大部分が事業遂行上必要であり、また、よほど明確に区分できなければ経費とは認められません。青色申告の場合には、帳簿の証拠資料によって事業用であることが明らかにできる部分の金額は、経費として認められます。
※現金出納帳と現金管理
 事業上の現金の出入りをありのままに記帳し、その日の取引が終了した時点で現金出納帳の残高と実際の手元の現金在高とを照合することが青色申告の原点です。特に「企業会計と家計の分離」ということをしっかりと認識することが大事。「事業主貸」「事業主借」という科目を忘れずに。