2007年4月、大幅な広告の規制緩和
 昨年6月「改正医療法」が成立、“医療広告の規制緩和”が具体的にガイドラインとしてまとめられた。これまでは広告できる事項を明記し規制していたが、今後は一定の項目群ごとに「包括規定方式」を採用することで広告可能な事項が大幅に緩和され本年4月から施行。
 例えば従来は常勤の医師・歯科医師の氏名や年齢に限定されていたが、今後は薬剤師や看護師まで含めた医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴の広告が可能になる。また非常勤の医師・歯科医師についても広告が可能になった。広告手段は文字だけでなく院長の顔写真・イラスト、映像、音声による表現も可能。従来は治療内容の正式名称しか認められていなかったものが、“患者の理解が可能なわかりやすい表現での説明”もできるようになり、例えば「乳がんでは、乳房温存手術を優先的に検討しています」等わかりやすい言葉で治療方針を説明できるようになった。
 また最新の診療技術を導入していることの説明(例えばインプラント等)や診療科ごとの平均的な待ち時間の表示なども可能。即ち今までグレーゾーンであったものが広告可能になったと理解していいのでは。一方虚偽広告、比較広告、誇大広告、公序良俗に反する広告、客観的な事実であることを証明できない広告は禁止され、広告規制違反については、行政機関による報告聴取、立入検査・広告中止等の改善措置を命ずることが規定されている。またインーターネット(HP)は従前通り広告にあらずとなっている。