ほんのちょっとの時間(1分間)でも駐車違反!
 平成18年6月1日(木)より道路交通法改正により、 迷惑駐車が強化される。一番変わるのは、これまで警察だけで執り行ってきた駐車違反の取り締まりを、民間委託され、これまで以上に取り締まりが強化される。
 もう一つ、取り締まり方法が大幅に強化され、これまで違反車両のタイヤにチョークで目印を付けて駐車状況を確認、最後に駐車禁止の輪っかをくくりつけて……という方法を取ってきたが、6月1日からチョークを一切使わず、代わりに『デジカメ内蔵の専用端末』が使われ、デジカメで車両を撮影することで、すぐさま違法駐車している車両(以下、放置車両)と認定するシステムへと変わる。
 駐車とは?
 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、
 又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 
 また保管場所法違反は「道路上の同一の場所での引き続き12時間以上の駐車と夜間においては同8時間以上の駐車」をすると該当する。                                      道路交通法第ニ条[定義]
          
 駐車違反とは?
 駐車違反とは駐車禁止区域に駐車すること。違法駐車とも言う。正確には「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)」。
「駐停車禁止場所等」での駐車違反の罰則は、普通乗用車の場合違反点3点、反則金18000円。
 気になるのは駐車時間の長短だが、今回の改正では“すぐに運転出来る状態”としているので、ドライバーが車から離れると違反とされる、つまり車から離れたほんの少しの時間でも違反とされる。
 また違反金を滞納すると、車の使用禁止・車検証の返付(車検がとれなくなる)、財産の差し押さえをされる事になる。
 公安委員会が車両の使用者に対し、放置違反金の納付命令をした場合、ここが大事で、運転者ではなく、車の持ち主が、その納付命令の原因となる違反が行われた日前6か月以内に、前歴の回数に応じて表1の納付命令の回数を受けると、表2の範囲内で車両の使用制限命令を受けます。
表1 表2
前歴 納付命令
なし 3回
1回 2回
2回以上 1回
車両の種類 期間
大型自動車、大型特殊自動車又は
重被けん引車
3月
普通自動車 2月
大型自動二輪車、普通自動二輪車、
小型特殊自動車又は原動機付自転車
1月
※ 前歴の回数とは、納付命令の原因となる違反が行われた日(標章取付日)を起算日として、過去1年以内に車両の使用制限命令を受けた回数をいいます。