病院、診療所、医院、クリニックの違い
 医療機関の肩書きには医院、診療所、病院、クリニック等がありますが、それぞれどう違うのかご存じですか? 入院施設があり入院患者用のベッドが20床以上ある医療機関を病院と呼びます。入院患者用のベッドが19床以下の場合は診療所となります。便宜上入院設備のある診療所を有床診療所(ゆうしょうしんりょうしょ)、入院患者用のベッドがない診療所を無床診療所(むしょうしんりょうしょ)と呼んでいます。病院と診療所との区別は法律で決められています。医院は法律上は定義のない呼び名です。クリニックも同じく法律上の定義はありません。