歯科医師臨床制度の概要
 平成8年歯科医師法一部改正、平成12年医療法一部改正により、歯科医師は歯科大学卒業後、歯科医師国家試験に合格したのち、従来、歯科医師臨床研修は努力義務であったが、平成18年4月1日より義務化される。
<歯科医師法第16条の2>
歯科医師は、免許を受けた後も、1年以上大学若しくは大学の歯学部若しくは医学部の附属施設である病院(歯科医業を行なわないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を行うように努めるものとする。
<歯科医師法第16条の2>
診療に従事しようとする歯科医師は、1年以上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行なわないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。→義務化
<歯科医師法第16条の3>
前条第1項に規定する病院又は診療所の長は、当該病院又は診療所において同項の規定による臨床研修を行なった者があるときは、当該臨床研修を行なった旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
<歯科医師法第16条の3>
臨床研修を受けている歯科医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。→臨床研修に専念
<歯科医師法第16条の4>
厚生労働大臣は、第16条の2第1項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。→臨床研修の修了を歯科医籍に登録
2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。
→臨床研修修了登録証を交付
<歯科医師法第16条の5>
前条第1項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。→実費手数料規定
<医療法第7条第1項>
医師及び歯科医師でない者が診療所を開設しようとするとき、開設地の都道府県知事に許可を受けなければならない。
<医療法第7条第1項>
臨床研修修了医師及び臨床研修修了歯科医師でない者が診療所を開設しようとするとき、開設地の都道府県知事に許可を受けなければならない。→臨床研修未修了者の診療所開設は要許可
<医療法第8条>
医師及び歯科医師が診療所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
<医療法第8条>
臨床研修修了医師及び臨床研修修了歯科医師が診療所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。→臨床研修未修了者の診療所開設は要許可
<医療法第10条>
病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は医師にこれを管理させなければならない。
<医療法第10条>
病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が歯科医業をなすものである場合は臨床研修修了歯科医師に、これを管理させなければならない。→臨床研修修了歯科医師による病院等の管理
既に歯科医師免許を取得している先生方の関係法令−すなわち“みなされる"ことになる
附則(平成一二年一二月六日法律第一四一号)抄
(臨床研修修了歯科医師の登録に係る経過措置)
第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものは、第三条の規定による改正後の医療法及び第五条の規定による改正後の歯科医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。
(診療所の開設の届出に係る経過措置)
第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第三条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした歯科医師は、第三条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。
1. 例えば下記の様にアルバイトをしなくてすむよう身分を保障している。
2. 指導歯科医−2日間16時間のワークショップ方式
3. 指導医1名に研修医2名
4. 研修医は一人では治療は不可
5. 開業は、研修終わった者のみ、大学院に進んだ先生は、その後開業したい場合は1年間の研修が必要になる。