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<歯科医師法第16条の2>
歯科医師は、免許を受けた後も、1年以上大学若しくは大学の歯学部若しくは医学部の附属施設である病院(歯科医業を行なわないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を行うように努めるものとする。 |
<歯科医師法第16条の2>
診療に従事しようとする歯科医師は、1年以上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行なわないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。→義務化 |
<歯科医師法第16条の3>
前条第1項に規定する病院又は診療所の長は、当該病院又は診療所において同項の規定による臨床研修を行なった者があるときは、当該臨床研修を行なった旨を厚生労働大臣に報告するものとする。 |
<歯科医師法第16条の3>
臨床研修を受けている歯科医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。→臨床研修に専念 |
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<歯科医師法第16条の4>
厚生労働大臣は、第16条の2第1項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。→臨床研修の修了を歯科医籍に登録
2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。
→臨床研修修了登録証を交付 |
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<歯科医師法第16条の5>
前条第1項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。→実費手数料規定 |
<医療法第7条第1項>
医師及び歯科医師でない者が診療所を開設しようとするとき、開設地の都道府県知事に許可を受けなければならない。 |
<医療法第7条第1項>
臨床研修修了医師及び臨床研修修了歯科医師でない者が診療所を開設しようとするとき、開設地の都道府県知事に許可を受けなければならない。→臨床研修未修了者の診療所開設は要許可 |
<医療法第8条>
医師及び歯科医師が診療所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 |
<医療法第8条>
臨床研修修了医師及び臨床研修修了歯科医師が診療所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。→臨床研修未修了者の診療所開設は要許可 |
<医療法第10条>
病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は医師にこれを管理させなければならない。 |
<医療法第10条>
病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が歯科医業をなすものである場合は臨床研修修了歯科医師に、これを管理させなければならない。→臨床研修修了歯科医師による病院等の管理 |