日本体育・学校健康センター災害共済給付制度   日本体育・学校健康センター
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 学校の管理下(登下校を含む)にケガをして医療機関を受診した場合に、医療費が支給される制度。義務教育諸学校・高等学校・高等専門学校・幼稚園・保育所の児童・生徒などの災害を対象に、医療費・障害見舞金・死亡見舞金の給付。ただし生活保護受給者は対象にならない。あくまで健康保険扱いで行い、支払った金額の合計が1500円以上の場合に支給の対象になる。
 一旦窓口で負担金を支払い、その金額を書類に記載し、学校に提出。後日その金額が口座に振り込まれる仕組み。
1.共済掛け金の額(一人当たり年額)
学校種別 一般児童生徒
義務教育 875円
高等学校 全日制 1565円
定時制 755円
通信制 283円
高等専門学校 1855円
幼稚園 295円
保育園 385円
※共済掛け金は、義務教育学校では、その4〜6割、それ以外の学校においては
  6〜9割を 保護者が負担し、差額は学校の設置者が負担。
  帯広市の場合一人420円を負担。

2.必要書類

医療等の状況 1ヵ月毎の請求(医療機関で記入、各月1枚)
調剤報酬明細書 処方箋を出している医療機関を受診した場合(薬局で記入)
同一の場合は提出の必要なし
口座振替依頼書 保護者が記入
◇手続きの流れ
   保護者 → 学校市教育委員会 → 日本体育・学校教育センター北海道支部
                                          (電話011−271−4306)
3.災害給付の内容
災害の種類 災害の範囲 給付金額
負傷 学校の管理下の事故で、療養費用の額が5000円以上 医療費
健康保険なみの療養に要す費用の4/10
(そのうち1/10は療養て要する費用の加算分)
障害 学校の管理下の事故で、の程度により1等級〜14等級 障害見舞金
  73万円〜3370万円
  (通学中は1/2)
死亡 学校管理下の事故による死亡 及び疾病(学校給食等による中毒・日射病・溺水・異物の嚥下・皮膚炎・外部衝撃等による疾病負傷による疾病)に直接起因することによる死亡 死亡見舞金1250万円〜2500円
4.歯科障害認定の留意点
授業時間にエスケープをした場合 学校の敷地内 給付可
学校の敷地外 給付不可
忘れ物を取りに行った場合 . 給付可
大きく回り道した場合 給付不可
学校が計画した活動は引率から解散まで。土日、学校を解放してPTA等で行った競技会 不可
登下校 通常の経路を外れた場合 給付不可
帰宅途中塾に寄る場合 給付可
休憩時間 著しく早い時間(早朝等)又は著しく遅い時間
(放課後等の遅い時間)に学校で負傷
不可
認められてない車両・原付 不可
自転車の二人乗り 不可
注意を著しく怠った場合 自転車で停止している自動車にぶっかった場合 30%減額
本人の不注意による場合 半額
登下校時なら 1/4
医療費は2年間請求が無けれぱ時効
医療費給付は7年間で打ち切り
生活保護受給者は、医療費の受給は無く、障害見舞金は給付

風水害による場合は医療費の給付はない

5.その他の注意点

学校管理下の事故により、受傷歯牙が歯冠部2/3以上の崩壊がある場合災害共済給付上歯冠補綴を加えてもさしつかえない。 歯牙脱臼し、再植不能のもの(再植した場合は認定外〉
次の歯冠修復以外は給付外
FCK・3/4CK・4/5CK・PK・SK・JaCK
既に歯冠補綴を加えていた歯牙が、負傷により更に歯冠補綴を加えた結果、上位等級の障害に該当することになった場合、加重障害として注意を要する。
乳歯は給付外
障害見舞金は医師の「障害報告書」が必要 3本以上欠損 14級  73万円支給
5本以上欠損 13級 125万円支給
7本以上欠損 12級 186万円支給
★抜去歯牙が前歯(切歯)2本の場合  特別に両隣歯を補綴したと認め3本以上の歯に歯科補綴を加えたものとして特別に14級に該当。上下2歯欠損でも可
暫間義歯は不可
歯科補綴を加えて一度治癒を見た場合、同部位を再度補綴を行っても給付不可
「医療等の状況」の証明書料は無料
6.問い合わせ先  教育委員会学校教育課