慰謝料とは
不倫慰謝料とはどのような根拠で認められているのでしょうか。
民法では、一定の条件のもとで、他人の権利とか利益を侵害し、他人に損害を与えた者の賠償責任を定めています。
ここで言う損害には、財産的なものと財産的でないものが含まれています。慰謝料とは、民法709条と710条を根拠とするもので、精神的損害、苦痛等、無形の損害に対する賠償(慰謝料のこと)をいいます。
民法の慰謝料についての定め
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
不倫・不貞により、不倫相手の配偶者に苦痛をあたえ、また不倫をした配偶者は自分の配偶者にも苦痛を与えますので、賠償責任が発生します。
慰謝料はどうして民法で認められているのでしょうか。
これにはいくつかの見方があります。
@制裁説
不倫した人を懲らしめ、懲罰を与えるため
A賠償説
精神的な苦痛を金銭で償うため
裁判所は賠償説をとっています。
被害者の立場からしますと、慰謝料を受け取ることにより精神的な苦痛は
いくらかでも緩和されることになりますし、同時に、加害者を懲らしめてやったとの満足感もあるのは事実でしょう。
それでは、慰謝料の金額はどうやって計算するのでしょうか。
民法を読んでも、その計算の方法については書いてありません。
示談では、当事者間での話し合いで慰謝料の金額が決まりますし、裁判では、裁判官が公平な立場から一切の事情を考慮して自由裁量で決定することになります。
交通事故では、入院や通院の日数とかに応じて、金額を計算しある程度定型化していますが、離婚とか不倫の慰謝料については、まだ計算式はできていません。
慰謝料の相場は、裁判所の統計や判例から判断することになります。
;不倫慰謝料の相場
慰謝料の金額を算定するときに考慮される一切の事情には一般的には次のものが含まれます。
・加害者の故意、過失の有無(既婚者と知って交際したかどうか)
・加害者の有責性の程度(交際期間や肉体関係の回数、
交際をどちら
が主導したか、婚姻関係を破綻させたかどうか、動機)
・加害者の支払い能力、職業や収入、財産状態はどうか、職業や社会
的地位、年齢
・被害者の精神的・肉体的苦痛の程度(うつ病など)
・被害者の夫婦関係は破綻していなかったか
・被害者の過失はないか
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