慰謝料請求書・示談書・誓約書
慰謝料請求書
名称は通告書でも通知書でも慰謝料請求書でも自由です。
不倫の事実関係を記載するとともに、自分が如何に相手の不倫で傷ついたか、結婚生活はどのような影響を受けたか、よって慰謝料として請求する金額はいくらで、支払期限はいつまで、もし支払わないときには法的処置を講じる旨等を記載します。
なお、この通告書の中で不倫関係を止めるように請求することもできます。
内容証明郵便で出す場合には、内容は簡潔なものとなります。
示談書
不倫慰謝料のの示談が成立したら、不倫示談書を作成します。
当事者間の口約束では安心できませんし、後日増額や減額が問題になることを防ぐためには、不倫示談書が役に立ちます。
約束どおりに払ってくれないときには、差し押さえとかの手段にも役立ちます。
不倫の示談書にはお互いが合意した後に署名捺印するわけですから支払う側でも、支払いを受ける側でもどちらが作成しても問題ありません。
不倫の示談書に何を記載するのかは、ケースによって異なりますが、一般的に以下の条項は入れることが多いです。
(1)事実関係
不倫関係にあった者の氏名、不倫の事実、どんな損害が発生したかなど。
(2)慰謝料の額と支払い方法
慰謝料の金額と、支払期限、支払方法(一括払いか、分割払いか)
分割払いで、一度でも支払を怠ったときには残額を請求できることにするか
(3)不倫断絶の誓約
不倫相手が配偶者との交際を絶つ、連絡を取り合うこともしないことの約束、今後不倫が発覚した場合の違約金の約束
離婚しない場合に、不倫相手と配偶者が再び不倫関係にならないために予防的な意味で不倫相手に制約を求めるものです。
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(4)清算条項(債権債務の不存在条項)
不倫の示談書は、話し合いで約束したことを書面にして、後日の紛争を防ぐ効果があります。
清算条項とは、この示談書で約束したこと以外には、お互いに何の請求をする権利もないし、支払う義務もないことを明らかにするものです。
(5)強制執行認諾約款付公正証書作成の合意(任意)
慰謝料の分割払いの場合には、「強制執行認諾約款付公正証書」を作成の意味があります。
債務不履行の場合の差し押さえ手続きが容易になるからです。
この強制執行認諾約款付公正証書は、公証役場で作成してもらいます。
全国に公証役場は多数あり、そのどこで作成しても構いません。
公正証書は、事前に作成しておいた示談書を原案にして、公証人に作成を依頼します。
誓約書
不倫相手に、配偶者とは二度と会わないなどの約束をさせた場合は、誓約書を作成し、署名と捺印をしてもらいましょう。
誓約書も契約書の一種ですが、一方のみが約束をする片務契約になります。
書面の作成したことで、相手もことの重大さを自覚しますし、不倫の証拠としても有効です。
不倫慰謝料を請求されたら
慰謝料を請求されたときの対応としては
・無視する
・詐欺、脅迫の場合は警察に相談する
・請求どおりの額を支払う
・事実を認め、慰謝料の金額は妥当なものにしてもらう(減額)
とかの方法がありますが、いくらかでも支払う方針のときには書面で回答するのが適切で誠意のある方法です。