離婚の進め方と不倫
配偶者の不倫(不貞)は、法定の離婚原因でもあり、離婚を請求できます。
通常は、離婚時に不倫に基づく慰謝料を配偶者に対しても、また、不倫の相手に対しても請求します。
しかし、離婚しない場合でも不倫相手に慰謝料を請求できます。
離婚しなで慰謝料を請求する目的には、不倫の被害者として精神的な苦しみを金銭でいくらかでも癒すと共に、自分の配偶者に2度と手を出さないで欲しいとの願望と警告、つまり、再び不倫をさせないためのペナルティの意味が多分に含まれています。
配偶者の不倫により離婚に至った場合には、夫婦関係を破綻させほど甚大なダメージを受けたのですから慰謝料の金額は離婚しない場合よりは大きくなる傾向にあるのは当然です。
不倫相手への慰謝料の請求は、どのタイミングで行うかについては、離婚する心算がなければ証拠を掴んだら直ちにできますし、離婚する場合には離婚時に自分の配偶者と不倫相手に同時に請求することになります。
不倫の慰謝料は離婚後でも、元配偶者や不倫相手に対して請求できますが、3年の時効がありますので時効にかかる前に請求しなければなりません。
不倫をした配偶者と不倫の相手は共同不法行為者であることから、一種の連帯債務者と考えられていますので、配偶者が多額の慰謝料を支払った場合には、不倫の相手が負担すべき慰謝料はこれに含まれるとするのが判例です。
つまり、不倫(不貞)という共同不法行為により被害者が受ける損害に対する賠償額(慰謝料)には総額があり、配偶者がこの総額を支払ったと認定されると、これを超える賠償を不倫相手に請求できないとの考え方です。
この総額がいくらなのかについては裁判では裁判官が判断しますが、裁判外での示談では慰謝料の金額の算定の基準がはっきりしていないだけに、お互いに譲歩して決めることになります。
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