建設業許可 解体工事業

しらかわ行政書士事務所

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解体工事業の業種追加申請について

「建設業法等の一部を改正する法律」の施行により平成28年6月1日以降、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されます。

施工日時点で「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。
(経過措置)

<< 経過措置の対象となる建設業者の対応 >>

引き続き500万円以上の解体工事業を営む場合、平成31年6月1日までに解体工事業の許可を受ける必要があります。(業種追加または般特新規)

----- キャンペーン案内 -----

当事務所では、経過措置の対象となる建設業者様の業種追加申請につき、事務報酬を下記キャンペーン価格を設定いたします。

業種追加申請(知事許可一般)
(平成28年12月31日受付分まで 先着5社)
通常価格 80,000円  →  キャンペン価格 30,000円

(平成29年1月1日~平成29年12月31日受付分まで 先着8社)
通常価格 80,000円  →  キャンペン価格 50,000円

(平成30年1月1日~平成30年12月31日受付分まで 先着10社)
通常価格 80,000円  →  キャンペン価格 70,000円

※1 平成31年1月1日受付分以降は、通常報酬額となります。
※2 大臣許可及び般特新規は、キャンペーン対象外となります。
※3 上記価格は、行政書士事務報酬額です。別途、実費及び消費税が加算されます。
※4 上記価格には、交通費及び宿泊費を含みます。
※5 営業エリアは、熊本県内及び鹿児島県内です。
※6 打合せ等は、当事務所よりご依頼先へお伺いいたします。
※7 お申込み・お問合せは、お電話にて受付いたします。

キャンペーン価格でもサービス内容は当事務所のフルサポートサービスで対応いたします。