負債総額1000万、手取り収入400万のサラリーマンが、給与所得者等再生手続きを使った場合、最低いくら弁済しなければいけないか?

まず、申立のときの書類「債権者一覧表」に記載された負債総額が、1000万として、そこから裁判所は債権調査をします。
債権者がサラ金などの場合だと、余分に利息をとっていたりするので、利息制限法に基いて計算しなおしたり債権者側から異議の申立があったりしてそれを考慮したりした結果、基準債権が900万と確定したとします。

まず、900万円の5分の1である180万円(基準債権の5分の1か100万円のいずれか多い額、この人の場合は、だから180万)が最低弁済額となります。

しかも、この人の場合は、給与所得者等再生なので、ここで、可処分所得要件というのを考えなければなりません。可処分所得要件というのは、おおざっぱにいえば、収入から最低生活費を控除した額の2年分を最低弁済額とするというものです。
この人の場合は、大体計算すると120万円になります。この最低生活費がいくらになるのかという細かいことなどは法務省のホームページで確認できます。

ここで、この人の場合、最初に算出した180万円と、可処分所得要件に基づく最低弁済額の120万とを比べると180万円のほうが多いので、180万円が最低弁済額となります。つまり、月5万円を3年間で払っていけばよいということになります。
手取り収入がもっと多くて、可処分所得要件に基づく最低弁済額のほうが、基準債権の5分の1という条件よりも上回るときは、そちらの額を払わなければなりません。

給与所得者等再生 具体例
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