茨田地域活動協議会規約

(名称及び事務所)

第1条 本会は、茨田地域活動協議会(以下「本会」という。)と称し事務所を茨田福祉会館(中茶屋1−1−41に置く。

(対象区域)                                                             

第2条 本会の対象区域は、茨田連合振興町会とする。

(目的)

第3条 本会は茨田地域の緑と絆を守り安全で暮らしやすいまちを目指して地域のさまざまな団体が相互に連携・協力して活動を行い、より多くの人が自由に参加しながら、次のまちづくりに取り組んでいくことを目的とする。

 (1)みんなで助け合えるやさしいまち

 (2)みんなの見守りや日頃の備えで、安心安全なまちづくり

 (3)災害に強いまちづくり

 (4)地域で子どもを育てるまち

 (5)子どもがすくすくと育つまち

 (6)さまざまな世代が集い賑わいのあるまち

(7)ボランティア精神のつよいまち

 (8)地域の誇りとなる自然・風景を継ぐまち

(構成)

第4条 本会は、別表に掲げる地域で活動する各種団体をもって構成する。

(活動)

第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 地域のコミュニティづくりに関すること

(2) 地域の防災、防犯、交通安全等に関すること

(3) 地域福祉や健康づくりに関すること

(4) 子どもの健全育成や非行防止に関すること

(5) 生涯学習や文化活動に関すること

(6) 環境美化・緑化に関すること

(7) 広報、情報の共有の活動に関すること

(8) 本会の予算、決算に関すること

(9) その他、本会の目的達成に必要な事項に関すること

2 次の活動は行わないものとする。

 (1)営利を目的とする活動

 (2)宗教の教義を広め儀式行事を行い、信者を教化教育することを目的とする活動

 (3)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

 (4)特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(役員)

第6条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長  1名

(2)副会長 2名

(3)会計  1名

(4)監事  2名

2 役員は、運営委員会において選任する。

3 監事は、他の役員を兼ねることはできない。

(役員の職務)

第7条 各役員の任務は次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(3)部会長は、部会の活動を統括し、事業の調整にあたる。

(4)会計は、本会の会計を担当する。

(5)監事は、次に掲げる職務を行う。

 @役員の業務執行の状況を監査すること

  A本会の財産の状況を監査すること

  B前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを地域活動協議会及び区長に報告すること

  C本会の役員の業務執行の状況又は財産の状況について、役員に意見を述べること

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の組織)

第9条 運営委員会は、本会構成団体の代表者及び第16条、第17条に定める部会の長並びに会長が指名する者(以下「運営委員」という。)で組織する。

(運営委員会の議決事項)

10条 運営委員会は、次に掲げる事項を議決する。

(1)予算及び事業計画、決算及び実績報告に関する事項

(2)役員の選任に関する事項

(3)茨田地域の「まちづくりビジョン」の策定に係る事項

(4)規約に関する事項

(5)部会の設置に関する事項

(6)その他、会務上必要な事項

(運営委員会の開催)

11条 運営委員会は、会長が招集する。

2 運営委員会は、次の場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき

(2)運営委員の2分の1以上から請求があったとき

3 運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。

4 運営委員会は、運営委員の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。

(運営委員会の議決)

12条 運営委員会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによることとする。

(運営委員会の書面表決等)

13条 止むを得ない理由のため、運営委員会に出席できない運営委員は、書面をもって表決し、又は他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。

2 この場合、定足数及び議決の規定の適用については、その運営委員は出席したものとみなす。

(運営委員会の議事録)

14条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

(1)日時及び場所

(2)運営委員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録は、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印するものとする。

(会議録の作成及び公開)

15条 地域住民が、運営委員会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。

(部会の設置)

16条 会長は、運営委員会の議決により、専門的な事項について活動を行う部会を設置することができる。

(部会の組織等)

17条 部会の組織等に関する事項は、別に定めるものとする。

(事業計画及び予算)

18条 本会の事業計画及び予算は茨田地域の「まちづくりビジョン」をもとに次項に定める部会長からの報告を受け、会長がその案を作成し、運営委員会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 部会長は、部会の事業計画案及び予算案を作成し、会長に報告しなければならない。

(事業報告及び決算)

19条 本会の事業報告及び決算は、次項に定める部会長からの報告をもとに会長が作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後1月以内に、運営委員会の承認を受けなければならない。

2 部会長は、部会の事業報告案及び決算案を作成し、会長に報告しなければならない。

(会計帳簿等の整備及び公開)

20条 本会は、会計の透明性を確保するため、会計に関する帳簿等を整備する

2 地域住民から閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。

(会計年度)

21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(規約の変更)

22条 この規約は、運営委員会において議決を経なければ、変更することはできない。

(委任)

23条 この規約の施行に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、会長が別に定める。

 

附 則

1 この規約は、平成25年5月24日から施行する

(役員の任期)

2 平成25年度の役員の任期は、平成26年3月31日までとし、平成26年度以降は、本規約のとおりとする。

(会計年度)

3 平成25年度の会計期間には、茨田地域活動協議会準備委員会の会計期間を含むものとする。

(準備委員会)

4 茨田地域活動協議会準備委員会は、平成25年5月24日をもって閉会し、そのすべてを本会に継承するものとする。

 

 


 

(規約第17条関係)

部会の運営に関する要綱(案)

 

部会の組織等運営に関する事項について、次のとおり定める。

 

茨田地域活動協議会(以下「本会」という。)に、次に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定める事業を行う。

(1)第1部会(地域福祉、文化教育をテーマとする)

     民生委員協議会

    喜久の会

   ネットワーク委員会

   保護司

   母と子の共励会

   生涯学習ルーム運営委員会

   ふれあい喫茶

   遺族会

   町会長

   女性会

    茨田小学校

(2)第2部会(体育、青少年育成をテーマとする)

    青少年指導委員

     青少年福祉委員

    小学校PTA

    体育厚生委員

    スポーツ推進委員

    子ども会

    はぐくみネット

    茨田小学校

    町会長

    女性会

     茨田小学校

(3)第3部会(安心・安全、環境・緑化をテーマとする)

   防犯委員

    防災リーダー

    小学校見守り隊

    青色パトロール

老人会

    町会長

    女性会

      茨田小学校

(4)広報部会(各部会の広報活動をテーマとする)

   各部会から1人又は2人を選出していただく

2 各部会に、部会長1人、副部会長2人、部会会計1人を置く。

3 各部会長は、必要に応じ部会を招集し、議長を担う。部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代行する。

4 その他、部会運営に必要な事項は、本会規約に準じて取り扱うこととする。

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