嘱託産業医の紹介、企業の衛生管理体制の構築、健康診断の実施等
下村労働衛生コンサルタント事務所
ホーム 事務所案内 お問い合せ サイトマップ
HOME> 企業の過労死対策
 
産業医とは?
 
企業の担当者様
 
産業医契約の流れ
 
メンタルヘルスについて
 
企業の過労死対策
 
健康管理耳寄り情報
 
健康管理AtoZ
 
よくある質問
 
健康講演会の案内
 
健康管理ライブラリー
 
提携医療機関募集
 
企業の過労死対策
国が定めた「疲労の蓄積」の目安
厚生労働省は「過労死」の新しい認定基準を全国の労働基準監督署に通達しました。現在は、脳・心臓疾患に倒れる前の1週間程度の仕事の負担を主に調べたのに対し、今後は「疲労の蓄積」を認めて調査を6カ月間にまで広げます。
時間外労働時間の目安を定め、長期間の過重業務における業務の過重性の評価にあたって、労働時間が「疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる」とし、その評価の目安を次の通り定めました。
1. 「発症前1か月間におおむね100時間以上」、「発症前2か月ないし6か月間におおむね80時間以上」の時間外労働時間(週40時間を超える労働時間)があれば、業務との関連性が強いと評価する。
2. 発症前1か月ないし6か月間の時間外労働時間がおおむね45時間を超える場合は、それが長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価する。
3. 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症の関連性が弱いと評価でき、労働時間以外の負荷要因による身体的、精神的負荷が特に過重と認められるか否かが重要となる。
労災と過労死に対する認識の変化
もともと高血圧があるがために,その人には脳出血、脳梗塞の起きる危険性がある。以前は脳卒中になったとしてもそれはもともと本人の病気だから会社は関係ないというのが従来の考え方でした。しかし自然経過の範囲を超えて,仕事が引き金になって脳卒中になった場合には労災と認定する。亡くなった時には過労死と言う病名をつけて、場合によって会社の管理責任も追及しようと労災に関する考え方が大変厳しくなってきました。20年前、労災は沢山ありましたが、過労死という言葉はなかった。最近の基準局の認定状況や裁判所の判例をみていくと労災は減りましたが過労死は増えています、自殺でも過労死と認定されるような昔なら信じられないようなケースも出てまいりました。過労死が増えているということではなく、労働行政の一環としてお役所が過労死という病気を増やしているわけです。
オーバーに言えば、会社で社員が倒れれば家庭内過労であっても会社の責任が追及されることになりました。特に深夜勤のある会社、労災の多い会社、残業が1か月当たりおおむね45時間を超える事業所は、社員が死亡すると過労死と認定されやすい傾向にあります。
従業員への配慮を
持病のある人は必ず治療の上就業する、管理職の方は時々部下の治療状況、健康状況の確認をする。高血圧や心臓病、脳血管障害といった突然死を引き起こす可能性のある病気を持っている人は、就業上の処置つまり長時間勤務や夜勤の制限,職種の変更、適正配置を徹底する。家族,産業医、主治医と連携して体に無理のない仕事をしていただく、治療できるような勤務シフトを組むといった配慮を会社にお願いしたいと思います。

過重労働者(長期残業)に対する臨時健康診断・指導をお引き受けします。
要産業医契約
厚生労働省は脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、疲労の蓄積をもたらす長期間の加重業務も、業務による明らかな過重負荷として新たに考慮されることになりました。これに伴い業務による脳・心臓疾患の発症を防止するため、疲労回復のための十分な睡眠時間又は休息時間が確保できないような過重労働を排除するとともに、疲労が蓄積するおそれのある場合の健康管理対策の強化、過重労働による業務上災害が発生した場合の再発防止措置として、従来からの労働者の健康確保のための措置に加えて、過重労働による健康障害防止のための総合対策を定めました。
時間外労働が月100時間または2〜6か月平均で月80時間を超えたら
事業者 産業医による事業場での健康管理についての助言指導
産業医が必要と認める場合は、必要な労働者に対する臨時の健康診断の実施とその結果に基づく事後措置の実施
労働者

産業医の面接による保健指導
産業医が必要と認める場合は、事業者が実施する臨時の健康診断の受診