| ■ |
健康診断を確実に実施し,社員に必ず受けてもらうようにしましょう。
雇入れ時の健康診断及び年一度の定期健康診断は会社の義務とされている、会社の大切な業務です。会社には、社員の安全に配慮して働かせる義務(=安全配慮義務)があり、健康診断はその根本をなすものです。
健康診断結果をふまえて社員の健康管理にとどまらず、配置転換等に必要な重要な判断情報になります。
→「会社が指定する健康診断結果をかならず受けなければならない」旨の文言を必ずいれましょう。
人権上の問題から受診義務違反者に対して強制的に受診させることができません。拒否した場合に義務違反として懲戒の処分になる可能性を警告し、間接的に強制する必要があります。 |
| ■ |
入試時の健康診断書の提出、健康診断の実施等を明確に定めましょう。
忘れがちですが入社社員健康状態は重要な採用条件であり、採用時の健康状態の把握は会社にとり重要な意味を持ちます。入社時に健康状態の把握を怠ると、健康に問題をかかえる社員であっても、それを前提として採用したこととなり、後々、会社が不利益を被ることになります。 |
| ■ |
休職制度を整備しましょう。
休職制度を定めると,休職期間満了時に疾病が治癒しなかった場合に自然退職又は解雇の取扱いとなります。休職期間が長すぎると、休職期間中の社会保険料その他の負担も相当にのぼり、逆に短すぎると社員が安心して休めない為、適当な期間を定める必要があります。
・ 休職の期間 …規模によりますが、3ヶ月〜1年半位が適当でしょう。
・ 休職になる条件…飛び石欠勤等の場合等、休職にすべき状況にもかかわらず規定の網
から漏れるケ−スがあります。又、休職者が再度休職自由に該当した場合の休職期間の通算の取扱い等。
・ 復職時の対応 …会社の指定する医師の判断による旨、規定しておくと良いでしょう。 |
| ■ |
一歩進んで、健康管理規定の整備をしましょう。
過去の判例では、健康管理についての規定を作成していることで、いざという時のトラブルを低減又は回避できたケ−スが数多く存在しています。
・ 会社が定める健康診断の受診義務 (法定を上回る受診項目等を受けさせたい場合その項目の定め等)
・ 健康診断担当医師の選択の自由 (認めない場合は認めない旨)
・ 健康管理上必要な事項について、会社の指示に従はなければならない旨
・ 会社の指示に従い、自己の健康の回復に努めなければならない旨
就業規則は、法令に反する事項は効力が生じませんが、特に法令で禁止されていない限り、明らかに不合理である場合を除き、有効なものとして効力が生じます。
会社の業種、社員の職務内容に応じて、詳細に取り決めを行っておくことをお勧めいたします。 |
| ■ |
パートタイマーの健康診断
パートタイマーは一律、健康診断を実施する必要がないと考えている会社も数多くあります。しかし、一定の条件を満たすパートタイマーには正社員同様に検診義務が生じます。
・
次のイ、ロのいずれの要件も満たす者とされています。
イ 期間の定めない契約により使用される者であること。
なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は,更新により1年以上使用されることが予定されている者,及び更新により1年以上使用されている者。 ロ その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。(「2分の1以上である者に対しても実施することが望ましい」とされています。)
パートタイマーは年々数が増え、国の対策としても正社員と同様の取扱いを求める動きが顕著になっています。パート・アルバイト社員を主戦力としている事業会社は注意が必要です。 |
| |
|