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労災保険制度において、新しい保険給付が始まります。
二次健康診断等給付は、直近の定期健康診断等の結果、脳・虚血性心疾患を発症する危険性が高いと診断された方々に対して、脳血管及び心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・虚血性心疾患の発症の予防を図るための医師等による特定保健指導を受診者の負担なく受けることができる新しい制度です。 |
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」といいます。)において、「過労死」等(業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生(以下「脳・心臓疾患」といいます。)に関連する血圧の測定等の項目について異常の所見が認められる場合に、労働者の請求に基づき、二次健康診断等給付として二次健康診断及び特定保健指導を給付します。
二次健康診断等給付は、健診給付病院等で受けることができますので、ご確認の上、最寄りの健診給付病院等をご利用ください。 |
| 二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において、 |
| 1. |
血圧の測定 |
| 2. |
血中脂質検査 |
| 3. |
血糖検査 |
| 4. |
BMI(肥満度)の測定 ※BMI
= 体重(kg) ÷身長(m)2 |
| これらすべての検査について異常の所見があると診断された場合に受けることができます。ただし、労災保険制度に特別加入されている方及び既に脳血管疾患又は虚血性心疾患の症状を有している方は対象外となります。 |
| 二次健康診断として、以下の検査を受診者の負担なく受けることができます。 |
○ 空腹時血中脂質検査
○ 空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査)
○ ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断において行った場合を除きます。)
○ 負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
・・・超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査。
○ 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
・・・超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査。
○ 微量アルブミン尿検査 |
| 特定保健指導として、二次健康診断1回につき1回、以下の指導を医師から受診者の負担なく受けることができます。(二次健康診断の結果、脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有していると診断された場合は受けることができません。) |
○ 栄養指導・・・適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導。 ○ 運動指導・・・必要な運動の指針を示す指導。
○ 生活指導・・・飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導。 |
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| 社会環境の変化にともない、深夜労働に従事する方が増えています。深夜労働は、人間本来の生活のリズムとは異なる労働形態であるため、昼間労働に比べ、身体に負担がかかっています。
現在、事業者は、労働安全衛生法に基づき、深夜業に従事する労働者に対し6ヶ月以内ごとに1回定期に健康診断を行うこととされていますが、平成11年5月の同法の改正により平成12年4月1日から自発的健康診断という新たな健康診断の制度が設けられました。
これは、深夜業に従事する方が自己の健康に不安を感じ、次回の定期の健康診断を待てない場合に、自ら健康診断を受診し、その結果を事業者に提出することができるようにしたものです。
そして、事業者は提出された健康診断の結果について、従来の法定の定期健康診断と同様に医師から意見を聴き、必要があると認める場合には労働者の健康保持のため適切な措置を講じなければならないことが新たに義務づけられました。
そこで、自発的健康診断制度の利用促進を図るため、受診に要した費用の一部が助成金として労働者に対し支給されることとなりました。 |
| 自発的健康診断受診支援助成金の支給対象者は、次の要件を全て満たすとともに、自発的健康診断を受診した方です。 |
| 1. |
常時使用される労働者(1週間の労働時間が通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上の方も含まれます) |
| 2. |
自発的健康診断を受診する日前6ヶ月の間に1ヶ月当たり4回以上(過去6ヶ月で合計24回以上)深夜業に従事した方 |
| 3. |
今年度にこの助成金の支給を受けたことがない方 |
※深夜業とは、午後10時から翌日の午前5時までの間における業務をいいます。勤務時間の一部でも午後10時から午前5時までの時間帯にかかる場合は「深夜の業務」があるとします。交替制等の勤務の形態は問いません。
※国の直営事業、官公署の事業等の労働保険非加入事業場に係る労働者は対象となりません。 |
| 助成の対象となる健康診断の項目は下記のとおりです。 |
| ■ |
業務歴及び既往歴の調査 |
| ■ |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |
| ■ |
身長、体重、視力及び聴力(1000Hz及び4000Hzの音に係る聴力)の検査 |
| ■ |
胸部エックス線検査及び喀痰検査 |
| ■ |
血圧の測定 |
| ■ |
貧血検査(赤色素量及び赤血球数の検査) |
| ■ |
肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTPの検査) |
| ■ |
血中脂質検査(血清総コレステロール、HDLコレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査) |
| ■ |
血糖検査(HbAlcも可) |
| ■ |
尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) |
| ■ |
心電図検査 |
| 自発的に受診した健康診断に要した費用(消費税を含む。)の3/4に相当する額が助成されます。 ただし、その3/4に相当する額が、7,500円を超える場合の支給額は7,500円とします(例:健康診断費用が7,200円の場合は、5,400円が支給されます)。 |
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| 労働者数50人未満の小規模事業場の事業者が産業医の要件を備えた医師を共同して選任し、労働者の健康管理等を促進することを助成する制度です。 |
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| 助成金は、1事業年度につき下記の表に掲げる小規模事業場の常時使用する労働者の区分に応じる額が、3ヶ年度を限度として支給されます。 |
| 自発的健康診断受診支援助成金の支給対象者は、次の要件を全て満たすとともに、自発的健康診断を受診した方です。 |
| ■ |
常時使用する労働者数が30人以上50人未満の事業場
83,400円 |
| ■ |
常時使用する労働者数が10人以上30人未満の事業場 67,400円 |
| ■ |
常時使用する労働者数が10人未満の事業場 55,400円 |
| ■ |
常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場の2以上の事業者が集団を組織して、集団の代表事業者を定めます。 |
| ■ |
集団を構成する事業者が、労働者の健康管理等を行う産業医の要件を備えた医師を共同して選任します。 |
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共同選任した医師から産業保健サービスを受けて、事業者が実施する産業保健活動について計画書を作成します。 |
| ■ |
助成金の受給申請をしようとする集団の代表事業者は、集団を構成する事業場の申請書をとりまとめて、都道府県産業保健推進センター(産業保健推進センターが設置されていない都道府県は、労働福祉事業団)へ助成金の支給申請を行います。 |
| ■ |
労働福祉事業団は、申請に基づき支給要件の審査を行い、集団を構成する事業場ごとに助成金の支給額を決定します。 |
| ■ |
審査した結果について、申請者に対して通知するとともに、助成金を支給します。 |
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| 政府管掌健康保険の被保険者で35才以上の方被扶養者となっている配偶者で40才以上の方は健康診断受診費用に補助金がでることになりました。 |
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| この事業は、小規模事業場グループの安全衛生活動をサポートするための新しい支援システムで、労働省の委託を受けて中災防が実施するものです。 |
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