嘱託産業医の紹介、企業の衛生管理体制の構築、健康診断の実施等
下村労働衛生コンサルタント事務所
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平成17年4月からの個人情報保護法の施行を受け、健康診断結果をはじめとする個人情報の取扱いが会社、病院、健康保険組合等で新たな対応を求められています。特に会社では、社員の健康を管理する為に検診結果を管理する義務と、個人からの健康診断結果の取扱いに対する要望との間で、板挟みになる場面が多く登場しています。

健康診断
現状起こりうる問題と、その他対策について講じたいと思います。
大前提として、健康診断にまつわる権利として、大きく2つの権利があります。
会社は健康診断をする義務があり、それに基づいて、社員を健康に就業させる義務を負う。(配置転換、就業環境の改善、就業禁止等)
健康診断結果は個人情報の最たるものであり、その使用方法は個人の判断に基づく。(自己決定権、個人の尊厳)
1. 健保組合が実施する健康診断に会社が費用を支出して実施したいが、健康診断結果の会社提供に各社員の個別の同意を求められている。個別の合意が無ければ健診を受けられないのでしょうか?

定期健康診断の実施及び健康診断項目は法定され義務づけられているもので、その実施には個別の合意なく、雇用契約の成立と同時に会社の健康管理上の必要な範囲内で承諾しているものとみなされると考えられる為、本来必要のないものです。
とはいえ、画一的なサービス(必ずしも法定健診項目に則らないサービス)を提供する健康保険組合の立場として、求めざるを得ない事情があるのも事実です。
合意を得た上で実施をするか、或いは、他のサービスの利用を検討すべきでしょう。
2. 当社は外資系の会社ですが、権利意識の強い社員が入社し入社時検診後、検診結果を会社に出したくないと行ってきました。どうすれば良いでしょうか。

健康診断の実施は会社の義務であり、当該健康診断結果の把握も法定検診項目である限り、提出する義務があります。その旨を説明して納得を心がけましょう。
3. 当社では、健康保険組合の検診を毎年実施していましたが、希望者に人間ドックなどを実施する等をしていました。当該検診結果は会社が費用負担している事もあり、当然に会社が把握、管理すべきものと考えて良いのでしょうか。
                                                                  社会保険労務士 武内事務所
個人情報保護方針
産業医/下村労働衛生コンサルタント事務所(以下、総称して「当事務所」とします)は、経営基本方針にのっとり、お客様の満足と信頼を得ることを目指しています。この一環として、お客様の個人情報を適切に保護し、取り扱うために、次の取り組みを実施いたします。
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