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行政書士 黒野事務所
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... 契約書の作成
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業務内容

契約書の作成

契約は、双方の合意があれば、それだけで有効に成立します。双方が契約書に調印してそれを取り交わしてはじめて効力が認められるというものではありません。
しかし例えば、不動産の賃貸借、売掛金や貸金の回収などについて、何かトラブルがあったとき、あるいは争いが生じたとき、モノを言うのが契約書です。契約の成立とその契約内容を立証する最も有力な証拠書類が契約書なのです。逆に、適切な契約書を取り交わしておくことにより、事前にトラブルを防ぐこともできます。
したがって、重要な契約には、必ず法的に不備のない契約書を作成し、当事者の権利、義務の内容を明確に表示しておくことが必要です。

契約書の例として次のような種類があります。
  • 売買に関するもの
    • 土地建物売買契約書
    • 動産売買契約書
  • 貸借に関するもの
    • 土地賃貸借契約書
    • 土地一時使用賃貸借契約書
  • 金銭貸借、担保に関するもの
    • 金銭消費貸借契約書
    • 抵当権・根抵当権設定契約書
  • 商取引、委任に関するもの
    • 継続的商品取引契約書
    • 代理店契約書

契約書はその目的により一律ではありませんが、絶対に記載しなければならない条項があります。
例えば、「金銭消費貸借契約書」の場合、貸主、借主はもちろん、どのような原因でいつ発生した債権なのかという債権の内容についての条項と返済など履行についての条項です。
そして、債権回収を確実なものとするための手段として、担保を供する、あるいは保証人を立てる義務を条項に入れる必要があります。また、期限の利益喪失に関する条項(失権約款)も入れることです。

これらの契約書の作成以外にも、契約書の要件チェック、校正も承ります。

また私は、宅地建物取引主任者でもあります。その観点からもご相談ください。

債権の管理・回収

売掛金、貸金などの債権を確実に回収するためには、取引を開始するにあたり十分な事前準備が必要です。
取引先の信用調査・資力の調査、取引条件・与信枠などを決定、担保・保証を徴求しそしてしっかりとした契約を締結します。回収までを視野に入れた契約書を作ることです。
しかし、長らく低迷の続く経済情勢の中で、企業を取り巻く経営環境は刻々と変化しており、相手方の資力も悪化したりして、一歩対応を誤ると致命傷になりかねません。このような経営環境の中で取引先の変化をいち早く見抜き、売掛金や貸金の不良債権化を未然に防がなければなりません。

債権の確保・管理のための方法として次のようなことを検討しましょう。
  • 担保 ... 抵当権 根抵当権 譲渡担保 代物弁済の予約  など
  • 保証の種類 ... 保証 連帯保証 根保証  など
  • 債権譲渡
  • 債務引受
  • 追加担保、追加保証

取引開始に際し、債権を確保するために事前に保証人や担保をとったり、継続的な取引の場合、根抵当や根保証をつけたりします。
しかし、近時の経済情勢の中ではいつでも相手方の状況の変化に対応できるようにしておかなければなりません。 担保の価値は大丈夫ですか?担保の追加、根抵当の極度額の拡大も交渉しなければなりませんし、最近では在庫商品を担保にとるということもよく行われております。また、相手が第三者に対して債権を持っている場合、債権譲渡を受けて担保の効果をあげることもできます。

万が一支払いが滞った場合には、回収に向けてすぐに手を打たねばなりません。 ... 調停、小額訴訟、支払督促、強制執行、保証人に請求、代物弁済、相殺など、いずれにしても情況に応じて急いで対応しなければなりません。何としてでも回収しましょう。

しかし、すぐ訴訟を起こすこともありますが、裁判にするのが必ずしもいいとは限りません。裁判の手続きには費用や時間もかかります。まずは訴訟以外の方法で債権回収を考えてみましょう。
まず内容証明郵便で請求してみて相手の反応をみます。なぜ相手は支払ってくれないのか、その理由を明らかにすることが必要です。それによってどのような手段をとるのかの検討が可能になります。
取引社会では、内容証明郵便が訴訟を提起する前の債権回収の準備としてよく利用されています。

相手との間に反対債権がある場合、回収する額と支払う額を差し引きして残額を精算する方法が「相殺」です。
「調停」は当事者双方が話し合いによって解決策を見出す方法です。
また、債務があることは相手も認めているが支払わない、裁判をすれば勝つことはわかっているが面倒だというような場合、「支払督促」の制度が利用されます。特に少額債権の場合の債務名義を得る手段として有効です。

示談、話し合い不成立の場合のご相談も承ります。

内容証明郵便

内容証明郵便とは、どのような内容の文書を、いつ相手方に出したかを、郵便局が証明してくれるものです。通常は配達証明付とするので、これによってその文書が確かに相手方に送達されたことも証明できます。

まず、契約の解除とか債権譲渡通知などの重要な行為のとき、意思表示の到着の事実、その日時を後日証明するために、つまり自分の考え・主張を明確にしておく必要のあるときに利用されます。このような場合には、内容証明郵便で出さなければなりません。クーリングオフの通知はその典型です。時効を中断したいとき、相殺の通知なども同じです。「確定日付ある証書による通知」、といいますが内容証明郵便のことです。

一方、内容証明郵便の事実上の効果として、相手方に対する心理的強制力を持っており、威嚇的効果が期待できることからトラブル解決の手段として利用されます。売掛金や貸金など債権回収の手段として効果的で、その成功率は高いといえます。調停や訴訟を起こす前にまず内容証明郵便で請求してみます。即金で支払ってくれる場合もあり、支払う条件を言ってくる場合もあります。そしたら直接交渉して話をまとめればよいのです。例えば、担保を増やす、保証人を追加するなどを話し合い、新たに契約を締結しましょう。回収の方法を考えましょう。

内容証明郵便のこのような効力をよく理解して、上手に使い分けることが大切です。内容証明郵便は郵便です。「手紙」なのですが書き方について一定の方式があり、形式が決まっています。
そして、「手紙」なのですからこちらの意思を、決意をどこまで表現できるか、が問題解決の決め手になります。相手を説得、納得させる効果的な文章を書く必要があります。

当事務所では、差出人は原則として依頼人と作成代理人としての行政書士の連名で作成します。

内容証明郵便送付後の対応についてのご相談も承ります。

各種業務

行政書士の扱う業務は非常に幅が広く、多岐にわたっております。
  • 官公署に提出する書類の作成
  • 権利義務に関する書類の作成
  • 事実証明に関する書類の作成
  • 以上の書類の作成に関する相談
と大きく分類されますが、これらについては日本行政書士会連合会や、各行政書士会(例えば千葉県行政書士会)などのホームページで紹介されております。
これらの業務のうち、前述した他にも企業民事法務関連、日常生活関連の業務についてもご相談を受け、関係書類を作成するなどサポートいたします。
ただし、メールあるいはFAXにて対応可能な業務に限らせていただきます。

  • 会社の組織・運営に関する事項
  • 会社の取引に関する事項
  • 債権の管理・回収に関する事項
  • 別記した契約書類以外の典型契約といわれている類型に属するものについて、また、契約書類以外の定款、約款、規則、規約など民事法務関係書類
など

  • 法人設立関係
  • 宅建業免許申請、建設業許可申請など各種許認可申請、それらの変更、更新についてのご相談、書類作成
など

  • 相続関係
  • 日常生活でのトラブル
など

ネット顧問業務

継続的、反復するご相談に法務顧問としてサポートいたします。
人がさけない、時間や費用がかかる、あるいは、そもそもどうしたらよいのか方法がわからないといった悩みを抱えている方の問題解決をサポートします。

会社の場合のご相談いただける分野、内容の例
  • 契約書の作成
  • 内容証明の作成
  • 売掛金、貸金など債権の管理、回収
  • 不動産の賃貸借、売買
  • 社員総会、取締役会などの議事録の作成
  • 社内の労務、総務など諸規定の作成
  • 各種許認可手続き
など

「アウトソーシング」とは、企業の経営効率を高めるため、極力、自社内に過剰な設備、人材などを保有せず、外部の経営資源を活用していこうという概念、手法です。
「アウトソーシング」を積極的に活用することにより、コスト軽減をはかり、企業の競争力を高めていくことが可能になります。
なかでも、企業経営における法的なトラブルや法的紛争を防止するための企業法務に関する体制づくり、その強化をサポートいたします。
いわば行政書士として会社の総務担当の役割を果たします。

また、個人の場合、何か問題が発生したとき、問題に発展しそうなときに、すぐに相談できる専門家が近くにいたら、と思うことはありませんか?
このような方々のご相談に応じ、サポートしていきます。

個人の場合のご相談いただける分野、内容の例
  • 相続に関するご相談
  • 遺言書の作成
  • 悪徳商法への対応
  • 借地借家問題への対応
  • 近隣トラブルへの対応
  • 各種許認可手続き
など

ただし、メールあるいはFAXにて対応可能な法務相談、コンサルタント業務に限らせていただきます。
別途、顧問契約を締結させていただきます。

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