NO | |
タイトル | Winnyにおけるノード評価モデル |
著者 | ながせあきひろ |
出所 | 2003年10月30日 |
URL | http://www.sfc.wide.ad.jp/kg/neco/blog/archives/000013.html |
年月日 | |
メディア | html |
概要 | P2Pファイル共有アプリケーションは参加者同士が資源を提供しあうことで成り立っていますが、 GnutellaにおけるFree Riding(ただ乗り)に関する論文 にもあるように、何らかの手を打つ必要があります。先日のGNUnetの論文では、お互いのノードの挙動をtrustという数値で表し評価していました。同様にWinnyではいくつかの方法でノードを評価しそれに基づいてネットワークを動的に組み替えています。この手法はGNUnetよりも優れているというのが私の主観的な感想です。 というわけで、Winnyでのノード評価モデルについてまとめてみました。 |
コメント | |
備考 |
NO | |
タイトル | Win for Makers of Morpheus Peer-to-Peer Software! |
著者 | Electronic Frontier Foundation |
出所 | Electronic Frontier Foundation |
URL | http://www.eff.org/IP/P2P/MGM_v_Grokster/030425_morpheus_win_pr.php |
年月日 | 2003年4月25日 |
メディア | html |
概要 | 米連邦地裁がGroksterとMorpheusの違法性を実質的に否定する判決を下したことをうけてのElectronic Frontier Foundationによるコメント |
コメント | |
備考 | 米連邦地裁がファイル交換ソフトの違法性を否定 |
NO | |
タイトル | H15. 1.29 東京地裁 平成14(ワ)4237 著作権 民事訴訟事件 平成14年(ワ)第4237号著作権侵害差止等請求事件 |
著者 | 東京地方裁判所 |
出所 | 東京地方裁判所 |
URL | |
年月日 | 2003年1月 29日 |
メディア | html |
概要 | |
コメント | ファイルローグ裁判、判決文 |
備考 |
NO | |
タイトル | 苫米地英人氏による、ファイルローグ裁判に対する意見書 |
著者 | 苫米地英人 |
出所 | |
URL | http://www.crl.co.jp/company/ikensho.pdf |
年月日 | 2002.12.04 |
メディア | |
概要 | |
コメント | コグニティブリサーチラボ株式会社の苫米地英人代表取締役社長による、ファイルローグ裁判に対する意見書 |
備考 | [関連]「日本の健全な発展のためにP2Pを禁止すべきではない」 |
NO | |
タイトル | The Darknet and the Future of Content Distribution |
著者 | Peter Biddle, Paul England, Marcus Peinado, Bryan Willman |
出所 | Microsoft |
URL | http://crypto.stanford.edu/DRM2002/darknet5.doc |
年月日 | 2002,11 |
メディア | ワードファイル |
概要 | 米Microsoftに所属する4人の研究者の連名で発表された、P2Pネットワーク上での違法コンテンツ撲滅は不可能だとする論文「2002 ACM Workshop on Digital Rights Management」で発表された。( |
コメント | |
備考 | [関連]「P2Pファイル交換による違法コンテンツの撲滅は不可能」〜Microsoftの研究者が論文発表 |
NO | |
タイトル | 「電子商取引等に関する準則」の改訂について |
著者 | 経済産業省商務情報政策局情報経済課 |
出所 | 経済産業省商務情報政策局情報経済課 |
URL | http://www.meti.go.jp/topic/data/e20730aj.html |
年月日 | 2002年7月30日 |
メディア | |
概要 | 経済産業省商務情報政策局情報経済課による「電子商取引等に関する準則」の改訂。この中で、、PtoP ファイル交換ソフトの使用に対しアップロード行為は、「故意又は過失によって権利者の許諾を得ずにPtoP ファイル交換ソフトを用いて音楽等のファイルをインターネット上で送信可能にした者は、公衆送信権又は送信可能化権( 同法第23 条、第92 条の2、第96 条の2) を侵害しており、損害賠償責任を負うと解される( 民法第709 条)」とし、ダウンロード行為に対しては「技術的保護手段の回避等によって行ったものではなく、かつ個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する限り、私的複製に相当し、著作権又は著作隣接権の侵害には当たらないものと解される( 同法第30 条第1 項、第102 条第1 項)。」としているが、「受信した複製物を私的使用の目的以外に使用する場合」や「ダウンロードしたファイルがそのままインターネット上で送信可能となっている場合」は複製権侵害に該当すると解されるとしている。 |
コメント | |
備考 |