国民年金保険料の納付書はいつまでに届きますか、どこに納めればよいのですか。 |
- 平成14年度納付書は 4月4日までに届くように国(社会保険事務所)から発行されます。納付書が届かない場合は、社会保険事務所か市区町村保険年金課にご連絡ください。この納付書の保険料は、全国の銀行や郵便局、農協、信用金庫、信用組合、労働金庫、社会保険事務所などで納付できます。ただし、これまでと違い、市区町村役所内の指定金融機関派出所では納付できませんのでご注意ください。なお、平成13年度(平成13年4月〜平成14年3月)の納付書は、平成14年4月30日までは、納付書に記載してある場所で納められます。
また、口座振替で国民年金保険料を納付しているかたは、市区町村からすでに送付している通知書で手続き方法などを確認してください。
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第3号被保険者の届け出はどこに提出すればよいですか。
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- 4月からは健康保険の被扶養者の届け出と一緒に、配偶者が勤務している会社か共済組合に提出することになります。なお、社会保険事務所で第3号の受付処理が完了すると、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が送付されますので、内容などを確認してください。ただし、保険組合などによっては、本人が直接社会保険事務所へ書類を提出する場合もあります。
※第3号被保険者とは厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満のかたです。保険料を納める必要はありませんが、「第3号被保険者の届け出」が必要です。
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年金請求の手続き先はどこに変わるのですか。 |
- 4月から市区町村で受け付けられるのは、厚生年金・共済組合(脱退手当金受給者も含む)期間、第3号被保険者期間のないかたのみとなります。それ以外のかたは、社会保険事務所(共済組合)となりますのでご注意ください。なお、年金請求のお問い合わせも、手続き先の社会保険事務所または市区町村へお願いします。また、障害基礎年金、遺族基礎年金請求も、初診日(障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日もしくは指示があった日)や死亡日により、手続き先が社会保険事務所か市区町村に分かれますので、お問い合わせください。
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国民年金保険料学生納付特例制度の手続きはどう
するのですか。 |
- 学校教育法に定められた学校の学生で、本人の前年所得が一定額以下のかたが対象となっていますが、平成14年4月から新たに夜間・通信教育課程のかたも対象になります。申請は年度ごとに必要ですので、平成13年度中に申請したかたで平成14年度も引き続き免除を希望するかた、平成14年度分からの国民年金保険料の支払いが困難なかたは、早めに手続きを済ませてください。
受付期間4 ・5月
手続きに必要なもの
年金手帳、認め印、学生証
受付場所
市区町村保険年金課
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国民年金保険料免除申請
の手続きはどうするので
すか。
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- 平成1 4 年度から、「国民年金保険料全額免除」のほかに「国民年金保険料半額免除」が新しく加わりました。主に、申請者本人、配偶者、申請者の属する世帯の世帯主の前年所得、定められた控除額、扶養者の人数などにより審査されます。申請は年度ごとに必要ですので、平成13年度に申請したかたで、平成14年度も引き続き免除を希望するかたや、4年度分からの国民年金保険料の支払いが困難なかたは、早めに手続きを済ませてください。
受付期間
4・5月
手続きに必要なもの
年金手帳、認め印、所得の分かるもの(平成14年1月1日以降に転入したかたのみ)
受付場所市区町村保険年金課
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