雇用と年金の連携
特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付との併給調整
- 雇用保険法による高年齢雇用継続給付は、賃金額が60歳に到達した時点に比べて相当程度低下した状態で引き続き雇用されている60歳以上65歳未満の方に対して、支払われた賃金額に応じてその一定割合の額を支給するものです。
- この高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給について、失業給付と特別支給の老齢厚生年金との調整に準じて、平成10年4月1日以降、一定の調整(年金の一部支給停止)が行われることになりました。
- なお、船員保険法による高齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給についても同様の調整が行われます。
- 1.併給調整の対象となる方
65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の受給権着であると同時に厚生年金保険の被保険者(=在職中の方)であり、かつ、高年齢雇用継続給付の支給を受ける方が、調整の対象となります。ただし、平成10年4月1日以降に受給権が発生した方に限ります。
すでに老齢厚生年金を受給している方や、平成10年3月31日までに特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生している方は、調整の対象となりません。
@昭和13年4月1日以前に生まれた方は、平成10年3月31日までに60歳に達していますので、その時までに特別支給の老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていれば、調整の対象となりません。
A昭和14年4月1日以前に生まれた女性の方で、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方または35歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が15年以上ある方は、特例により平成10年3月31日までに特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生していますので、調整の対象となりません。
B坑内貝または船員としての実際め被保険者期間が15年以上ある方で昭和18年4月1日以前に生まれた方は、特例により平成10年3月31日までに特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生していますので、調整の対象となりません。
- 2.調整対象となる雇用継続給付
[雇用保険法による雇用継続給付]
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢再就職給付金
育児休業基本給付金
育児休業者職場復帰給付金
[船員保険法による雇用継続給付]
が調整の対象
高齢雇用継続基本給付金
高齢再就職給付金
育児休業基本給付金
育児休業者職場復帰給付金
| ホーム | News
| 健保
| 年金
| 雇用保険
| 労基法
| 労災保険
| MISC
| ABOUT |
ご質問、またはコメントやご助言は、連絡先メールアドレスまでメールをいただければ幸いです。
このページは、 2002.2.16の22:42:21 にアップデートされました。
ここにはコピーライトなどのフッタを書きます。