第3号被保険者に関する取扱い

       第3号被保険者に関する取扱い
(国民年金事務の見直しにかかる埼玉県における事務処理の概要について(案)より抜粋)
1.第3号被保険者関係届に関する事務
(1)届書
  第3号被保険者関係届とは、次のとおりです。
 1.国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号被保険者該当届)
 2.国民年金被保険者資格喪失届
 3.国民年金被保険者氏名・生年月日・性別変更(訂正)届
 4.国民年金死亡届
 5.国民年金被保険者住所変更届
(2)受付担当課所
  第3号被保険者関係届の受付担当課所は次の区分によることとします。
1. 第3号被保険者関係届は、第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者を使用する事業主等を経由し届出されることから、第2号被保険者に係る医療保険の制度毎に受付担当課所とし、次の表のとおりとします。
第2号被保険者に係る医療保険制度 受 付 担 当 課 所
政府管掌健康保険(窓口分) 政府管掌健康保険の適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所の業務課
政府管掌健康保険(郵送分) 政府管掌健康保険の適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所の庶務課を経由し業務課
組合管掌健康保険(窓口分) 厚生年金保険の適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所の業務課
組合管掌健康保険(郵送分) 厚生年金保険の適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所の庶務課を経由し国民年金業務課
国民健康保険(窓口分)(国民健康保険組合加入の事業所の事業主を 経由) 厚生年金保険の適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所の業務課
国民健康保険(郵送分)(国民健康保険組合加入の事業所の事業主を 経由) 厚生年金保険の適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所の庶務課を経由し国民年金業務課
国家公務員共済組合、地方職員等共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(窓口分) 短期給付を行っている支部の所在地を管轄する社会保険事務所の国民年金業務課
国家公務員共済組合、地方職員等共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(郵送分) 短期給付を行っている支部の所在地を管轄する社会保険事務所の庶務課を経由し国民年金業務課
2. 第3号被保険者が医療保険の任意継続被保険者または組合員である場合は、第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者を使用する事業主等を経由し届出されることから、第2号被保険者に係る医療保険の制度毎に前記1.の区分による。
3. 第3号被保険者が、厚生年金保険第四種被保険者または農林共済継続組合員の被扶養配偶者である場合は、当該第3号被保険者の住所地を管轄する社会保険事務所の国民年金業務課とする。

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