第2号被保険者に係る医療保険制度 |
受 付 担 当 課 所 |
政府管掌健康保険(窓口分) |
政府管掌健康保険の適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所の業務課
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政府管掌健康保険(郵送分) |
政府管掌健康保険の適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所の庶務課を経由し業務課
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組合管掌健康保険(窓口分) |
厚生年金保険の適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所の業務課 |
組合管掌健康保険(郵送分) |
厚生年金保険の適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所の庶務課を経由し国民年金業務課 |
国民健康保険(窓口分)(国民健康保険組合加入の事業所の事業主を 経由) |
厚生年金保険の適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所の業務課 |
国民健康保険(郵送分)(国民健康保険組合加入の事業所の事業主を 経由) |
厚生年金保険の適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所の庶務課を経由し国民年金業務課 |
国家公務員共済組合、地方職員等共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(窓口分) |
短期給付を行っている支部の所在地を管轄する社会保険事務所の国民年金業務課 |
国家公務員共済組合、地方職員等共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(郵送分) |
短期給付を行っている支部の所在地を管轄する社会保険事務所の庶務課を経由し国民年金業務課 |
2. 第3号被保険者が医療保険の任意継続被保険者または組合員である場合は、第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者を使用する事業主等を経由し届出されることから、第2号被保険者に係る医療保険の制度毎に前記1.の区分による。