年金の所得税
所得税は源泉徴収されます。
年金の所得税の徴収方法は、いわゆる源泉徴収制度が採用されています。
すなわち、年金の支払者は、年金を支払う際にその支払額に応じた所得税を差し引いてこれを国に納付することとされています。
したがって、年金の支払者である社会保険庁では、各支払期ごとに、課税の対象となる年金受給者について、あらかじめ年金の支給額から所得税を源泉徴収した後の額を支払っています。なお、その年に支払を受ける年金の額が65歳以上の場合は178万円、65歳未満の場合は108万円に満たない年金受給者については、源泉徴収されないことになっています。
ただし、このことは源泉徴収が免除されているということであって、所得税が免除されるということではありませんので、年金のほかに収入がある人などは、確定申告をする必要があります。
年金は年6回(2月、4月、6月、8月、10月及び12月)に分けて支払が行われ、各支払期の前月と前々月の2ヵ月分が支払われます。例えば、2月の支払では前年の12月分と今年の1月分の年金が支払われますしこのような場合、2月の支払期に支払われた年金すべてが今年の所得として課税されるのか、それとも12月分は前年の所得として課税されるのかが問題になります。
これについては、法令等により定められた支払期が収入すべき時期とされているため、たとえ12月分が含まれていても2月の支払期の年金は今年の所得として課税されますしつまり、年金は、支払の基礎となる法令等により定められた支払期が収入の時期となりますので、例えば、裁定請求が遅れたことにより前年分以前の年金が一時に支払われる場合であっても、それぞれ定められた支払期により年区分し、その年ごとに課税されることになります。
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このページは、 2003.10.13の19:35:53 にアップデートされました。