算定基礎賃金

貸金総額に算入しないもの 賃金総額に算入するもの
○基本給・固定給等基本賃金 ○休業補償費
○超過勤務手当・深夜手当・ 休日手当等 ○増資記念品代
○扶養手当・子供手当・家族手当等 ○結婚祝金
○宿、日直手当 ○災害見舞金
○役職手当・管理職手当等 ○私傷病見舞金
○地域手当 ○死亡弔慰金
○住宅手当 ○退職金
○教育手当 ○年功慰労金
○単身赴任手当 ○制服
○技能手当 ○解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づくもの)
○特殊作業手当
○奨励手当
○物価手当
○調整手当
○賞与
○通勤手当
○休業手当
○定期券・回数券等 ○出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)
○創立記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合 ○財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等 (労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)
○チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるもの)
○雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合) ○会社が全額負担する生命保険の掛金
○住居の利益(社宅等の貸与を行っている場合のうち貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合) ○住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与が支給されない場合)


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