専門業務型裁量労働制対象業務

専門業務型裁量労働制の対象となる業務は、以下に掲げる業務となります。
(※印のついているものが今回新たに追加された業務)
    1. 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関ずる研究の業務
    2. 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
    3. 新聞苦しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関ずる法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テしビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
    4. 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
    5. 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
    6. 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
    7. ※事業運営において情報処理システム(労働基準法施行規則第24条の2の2第21頁第2号に規定する情報処理システムをいう。)を活用するための問題点の把握又はそれを活用ずるための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
    8. ※建築物内における照明器具、家具等の配置に関ずる考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
    9. ※ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
    10. ※有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関ずる助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
    11. ※金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
    12. 公認会計士の業務
    13. 弁護士の業務
    14. 建築士(一級建築士、※二級建築士及び※木造建築士)の業務
    15. 不動産鑑定士の業務
    16. 弁理士の業務
    17. ※税理士の業務
    18. ※中小企業診断士の業務

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