専門業務型裁量労働制

新たに専門業務型裁量労働制に対象業務が追加
みなし労働時間制の一つである裁量労働制には、現在、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の2つがありますが、このうちの専門業務型裁量労働制について、平成14年2月13日から(税理士の業務については平成14年4月1日から)制度の対象となる業務が新たに追加されます。
専門業務型裁量労働制とは?
業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務(裏面参照)の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度てず。
制度の導入の手続きは?
制度の導入に当たっては、原則として次の事項を労使協定により定めた上で、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要てず。
      1. 制度の対象とする業務
      2. 対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと
      3. 労働時間としてみなす時

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